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成年後見人の選任について
家族の者で、知的障害を持つものがいます。 私は、その家族の後見人として家庭裁判所に申し立てをしたいと思います。 これまでの情報から、申立人以外の、たとえば、第3者が後見人になりうる場合もあるとのことです。 疑問なのですが、知的障害をもつ家族は、これからもまだ長い人生があります。 家族以外の人が後見になるとしても、はたして、そこまで手を尽くすことができるのでしょうか? 家庭裁判所が指名した後見人に対する不服申し立てはできないようですが、家庭裁判所の判断にどうしても納得いかない場合、どうしたら覆せるか、なにか手段はないでしょうか?
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- sebango17
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回答No.1
1.ご家族が後見人の候補者であれば、基本的には裁判所はご家族を選任するはずです。例外はご親族に後見人の選任に反対する人がいる。あるいは後見人候補者を裁判所が面接いたしますが、面接の結果、不適と判断した場合は 第三者が選任されることもあります。 2.被後見人が存命中に後見人がたとえば死亡した時などは 替わりの後見人が選任されます。 3.文中に「手を尽くす」と書かれていますが、後見人の仕事は決まっておりますので(財産管理などが中心)、介護などを期待されているとしたら誤解があります。 4.裁判所が選任した後見人に不満があっても(不法行為でもない限りは)覆すことはできません。
お礼
丁寧なご回答、誠にありがとうございました。 ご回答いただきました内容で、十二分に理解できました。 感謝申し上げます。