※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後見人が欠格事由に該当したらどうなるんでしょうか?)
後見人の欠格事由と解任について
このQ&Aのポイント
後見人が欠格事由に該当した場合、後見人の地位は解任されることがあります。
既に後見人となっている者が後見人の欠格事由に該当した場合、846条の解任がなされるまではなお後見人となります。
847条の欠格事由以外にも、後見の任務に適しない事由がある場合にも後見人の解任が可能です。
後見人が欠格事由に該当したらどうなるんでしょうか?
既に後見人になっている者が後見人の欠格事由に該当した場合、解任されるまではなお後見人なんですか?それとも、後見人の地位を当然に失うのでしょうか?
(後見人の解任)
第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
847条には、「後見人となることができない」とありますが、既に後見人となっている者が、例えば、後日破産者になったなどで欠格事由に該当した場合、その後見人は846条の解任がなされるまではなお後見人なのでしょうか?それとも、破産宣告を受けた時点で当然に後見人ではなくなるのでしょうか?
また、同じ質問になるかもしれませんが、846条には「その他後見の任務に適しない事由」とありますが、これは847条の欠格事由を指すのでしょうか?
もし、そうだとすれば、後見人就任後に欠格事由に該当しても解任されるまではなお後見人であるとも読めるのですが。
欠格事由のことではないとすれば、例えばどのようなことが「その他後見の任務に適しない事由」になるのですか?