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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後見人が欠格事由に該当したらどうなるんでしょうか?)

後見人の欠格事由と解任について

このQ&Aのポイント
  • 後見人が欠格事由に該当した場合、後見人の地位は解任されることがあります。
  • 既に後見人となっている者が後見人の欠格事由に該当した場合、846条の解任がなされるまではなお後見人となります。
  • 847条の欠格事由以外にも、後見の任務に適しない事由がある場合にも後見人の解任が可能です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>それとも、後見人の地位を当然に失うのでしょうか?  そのとおりです。 >欠格事由のことではないとすれば、例えばどのようなことが「その他後見の任務に適しない事由」になるのですか?  例えば、家庭裁判所の指示事項に従わない場合が挙げられます。

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