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法定後見人(家裁指名の弁護士)

認知症が進んだ母(父は既に他界)に、家庭裁判所選出の弁護士を後見人としてつけました。 その弁護士が、私の不動産(土地と家屋、母が約1/10を共有)の権利書原本を渡すように言って来ました。何のためだか分かりません。 また、母の預金口座を名義変更するための書類等の提出も求められています。 弁護士の指図(権利書の提出&預金名義変更)が、法定後見人として通常行われるものなのか、何故必要だと言って来ているのか、ご教示頂けませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • old-bmw
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.4

ROYFF 様 ご返信有難うございました。 不動産関係はご理解頂けたとして、預貯金関係ですが補足しますと、名義の変更は問題ないと思います。 また、預貯金の引き出し等は少なくとも年に一度、家裁より後見人に事務報告を求められます その際、前回にもお話ししましたが、現金出納帳の記載と通帳のコピー(前回分から今回提出分まで) を添付し家裁へ提出します。 家裁では担当書記官が毎回、金銭の入出金を審査します。 世間では後見人の弁護士がお金の使い込みなどを耳にしますが家裁でしっかりと監督していれば 不正は防げると思っています。 たとえば他の、ご家族の誰かが預かるなどの条件からみると公正で、後の遺産相続時にはスムーズに 運ぶと思います。 最後に後見人は被後見人(お母様)の通帳、現金出納帳等を親族、ご家族に報告義務はありません。 また、報告書をお見せすることもありません。(請求してもお見せする義務はありません) 以上のような事で、ご回答になりますでしょうか。

ROYFF
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂き、とてもよく分かりました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • oyatsuya
  • ベストアンサー率21% (111/517)
回答No.2

不動産の権利書原本は、売買のときだけに必要なものではないでしょうか? 施設に居住させることにしたからという理由ができた?それで処分するということ? 預金口座の名義変更は、誰の名前にするということなんでしょう? 名義がお母さん以外の名になった場合、以降はお母さんの通帳ではないのでは?財産目録への記載の義務も無くなるのでは?(蛇足だけど、贈与税はどうなるのかな?) 家族に何も説明の義務は無い?とにかく裁判所がOKしたら実行できる?裁判所がNOと言った事例はある?

ROYFF
質問者

お礼

ご回答有難うございます。お礼が遅くなりました。 権利書については、原本提出が必要な理由を正したところ、撤回して来たので事なきを得ました。 預金口座名義については、本人の氏名の後に「後見人○○○○」の追加を考えているようです。かなり一般的に行われているようなので仕方ないかと考えています。(後見人による使い込みのリスクは高まりますが)

  • old-bmw
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1

ROYFF 様 私は認知症でグループホームへ入所しております母の後見人をしています。 後見人は弁護士でも一般人でも行う仕事は同じです。 そして被後見人(お母様)のすべての財産を預かり、管理します。 後見人の仕事を詳細の記した物があります。 これをご一読ください。 おおまかな事がお判りになると思います。 http://www.courts.go.jp/yamaguchi/vcms_lf/koukenninhanndobukkuH2807.pdf

ROYFF
質問者

お礼

ご回答有難うございます。返事が遅くなりました。 山口県のケース、とても参考になりました。 名義人氏名の後に「後見人○○○○」と付けることによって、その後の後見人による出金手続を簡素化することは、一般に行われているのがわかりました。

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