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切り餅事件について
切り餅事件の審査において、 「側周表面のみに、・・・切り込み部又は溝部」とした 補正が新規事項の追加と認定されております。 確かに、明細書には「のみ」の記載はありませんが、図面には側面にのみ 溝部が入っております。しかも、図面は全て側面にのみ溝部が入っております。 それでも新規事項の追加になるでしょうか? 明細書の中身を読むと、出願人はむしろ「側面のみ」に溝部があることで 作用効果があるとしているように読めます。ところが、審査官がそれを 新規事項の追加としたので、結果的に権利範囲がかなり広くなり漁夫の利を得ている ように思えるのですが、皆さんはどのように考えますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- orihime
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回答No.1
大手企業がやりそうなことだと思います 知財高裁で逆転しましたが 中小が泣き寝入りしないで今回のように しっかりと裏をとっていただきたいと思います
お礼
回答ありがとうございます。 この案件の審査はどうも腑に落ちないんです。