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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分割出願と拡大された範囲の先願)
分割出願と拡大された範囲の先願についての疑問
このQ&Aのポイント
- 分割出願は、特許請求の範囲、明細書、図面が原出願の記載事項の範囲内であることが必要です。
- 分割出願は原出願の遡及効果を持ちますが、拡大された範囲の先願は適用されません。
- 疑問点は、分割出願に新規事項は追加できないことが保証されているのに、拡大された範囲の先願が適用されない理由との矛盾です。
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逐条解説(青本)はお持ちでしょうか。最新版が無料で公開されています。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm この165ページに次のような説明があります。 「・・・その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか 図面に入ってくることがあり、・・・」 つまり、 >> 原出願が a/a,b であれば、分割出願は b/a,b はOKだが b/a,b,c は不可。 → b/a,b,c となっても、分割の効果が認められ、出願日が遡及する場合がありうる ということです。 このように新規事項cが追加されても出願日が遡及することがある以上、29条の2に対する 手当てが必要となることになります。
お礼
青本最新版を奮発して買いました。 よく理解できました。 ご回答ありがとうございました。