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特許法第49条6号の解釈について
QNo.1739151に似ているのですが、特許法49条6号の解釈について教えてください。 「その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。」 とありますが、「外国語書面」というのは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面のことだったと思うので、それらが 「外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき」 というのは、自分自身が自分自身の範囲内にないということになって自己矛盾しているように読めてしまいます。 正しい解釈を教えてください。
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noname#144547
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noname#65751
回答No.1
お礼
>ここで注意すべき点は、特許法第36条第2項における「特許請求の範囲」「明細書」、「必要な図面」とみなされるのは、翻訳文の方になります(第36条の2第4項)。 このご説明で全てがよくわかりました。 疑問が解けました。 どうもありがとうございました。