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分割出願

出願の審査請求時に明細書の補正を行い、その後、拒絶理由通知を受け取りました。拒絶理由応答と同時に、一部のクレームを分割出願する予定です。分割出願として提出すべき明細書は親出願での補正を取り込んだ明細書で良いのでしょうか?それとも原出願の出願当初の明細書でしょうか? 前者の場合、審査請求時に行った明細書の補正部分を下線で示しつつ、上申書に補正内容について説明する必要があるのでしょうか?

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  • trytobe
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回答No.1

原出願の「出願当初の」明細書や特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内、で可能です。 第1章 出願の分割 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part5chap1.html 特許法 - e-gov.go.jp http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html 実際、そうしないと、「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明」から分割しても拒絶理由は解消されないものと、ご質問のケースでは思われますし。

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