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特許クレームの解釈に関する裁判の結果
- 特許庁と東京地裁は、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」は、載置底面又は平坦上面には、切り込み部又は溝部を設けないと解するのが相当である。
- 知財高裁は「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分はその直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然であると解釈した。
- 国語(文法)的には、「載置底面又は平坦上面には、切り込み部又は溝部を設けないと」と解釈が正しいと考えられます。
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>私個人の考えでは、読点がなくても、「載置底面又は平坦上面には、切り込み部又は溝部を設けないと」と解釈が正しいと思っています。 : この点に関しては同感です。 ただ、読点がない場合、 a.載置底面 又は b.平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に という解釈も可能になると思います。 むろん、今回の文脈からするとおかしな解釈になってしまいますが、読点が無ければそのような解釈も可能な構文になるでしょう。 以下は蛇足です。 私はこの点が判決の根拠になっているわけではないように思うのですが、どうでしょうか。 知財高裁の、 >「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は, その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに, 「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。 : という表現は、 「載置底面又は平坦上面 ではなく側周表面」だと言っているのでしょう。 「文言解釈的には」切り込みは側周表面に限定される、と言っていることになるように思われます。 ただ、この表現は、切込みを入れる位置を側周表面と「特定するためのもの」であり、それが必ずしも「載置底面又は平坦上面」への切り込みを除外するものとは言えない、というのが判決の理由ではないかと思います。 ご質問文では、 >「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。』 と解釈され、 『載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが,排除されると解することは相当でない。』とされました。 : のようになっていますが、 「と解釈され」だと、文言解釈が判決の理由だったことになり、前後に因果関係があることになってしまうと思います。 文言解釈的にはどちらの裁判所も同じだった、ということになると思うのですが、違いますかね・・・。 ちょっと自信はありませんが、違っているようでしたらご指摘いたけるとありがたいと思います。
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- Ishiwara
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#4さんもご指摘になったように、これは一般向けニュースでも取り上げられた事件ですよね。本件は最高裁に上告できないので、確定判決になったわけですね。 ところで、特許の場合には、国語文法としての解釈よりも、特許という狭い畑の中で長期間かかって築きあげられた筆法が優先すると思います(あまり好ましいことではないのですが)。また、クレーム(請求項)の解釈に問題があれば、明細書の中での説明も加味して判断すべきです。 ところで、私は、この資料を見ただけでは、高裁の結論を支持したいと思います。出願人が底面や上面に溝を置くことを明示的に排除したいのであれば、別の言い方をしたはずであり、ここでは側周表面をより具体的に説明したものであって、底面や平面を排除する意図で書かれたものでないと感じます。 もちろん、少ない情報で、シロウトの感覚で申し上げている点は、お許しください。明細書を丁寧に読めば、また違うことを言うかもしれません。
- f272
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佐藤食品と越後製菓の間の争いですね。 知財高裁の言うことは尤もで,私も「「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である」と思います。 「載置底面又は平坦上面には、切り込み部又は溝部を設けないと解するのが相当である」というのは法解釈としてはありうるだろうが,不自然な読み方だと思う。元の文章では,載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けるとも設けないとも言っていないのですから。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 「、かつ、」とか「、または、」も、下手すりゃ減点対象なんで、当方が示した「但書の例」も、あまり良い点数が付きません。 「この『かつ』は、どこまでの文にかかるか?」とか「この『または』は、何と何を併記しているのか?」とか、接続詞の影響範囲が曖昧になるから減点です。 なので「かつ」や「または」の使用は避け、但書を必要なだけ列挙するとか、但書に但書を付けるとか、項を分離して影響範囲を明確にする方が良い文章になります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>純粋に国語(文法)的には、どっちの解釈が正しいでしょうか? どちらも正しい。どちらも正しいから裁判に発展する。 国語の文法で「どちらか片方だけ正しい」と明確であるならば、ハナから裁判になどならない。 言語は「時代とともに変化する物」です。読点の有無での解釈の違いも、時代とともに変化します。 因みに、質問文に出した特許は、点数を付けると30点以下ですね。特許専門の専門家に依頼すれば、こんなズタボロな特許申請書は書きません。 本文は出来るだけ簡潔にして、ツッコミを入れる隙を無くします。 本文のみで書けない例外、本文のみで書けない補足は、項を分離し、簡潔な「但書」にして、但書を羅列します。 なので「本文1項その1において、○○は、××ではなく、かつ、△△ではない物を含めない。但し、□□は含むものとする」とか「本文1項その1において、○○は、▼▼であって、かつ、◎◎であるところの■■も含む」とかって但書が延々と続き、それぞれが「ツッコミどころが無いように、短く簡潔に細分されている」必要があります。 本文も但書も「これ以上は分離できない長さに短くする」のが鉄則で、どこに読点を挟もうが、解釈が揺るがないようにします。 10単語以上で構成される文は書かないのが普通。これ以上長いと読点の有無で解釈が揺れてしまうから。 本文を長くベタ書きすると、修飾なのか併記なのか但書なのか不明確になり、今回のように「裁判沙汰」になってしまいます。 ま、今更言っても手遅れですが。 以下蛇足。 一体全体、どこの素人が書いたんですかこれは。もし、専門家に書かせたとしたら、とんだ「エセ専門家」に書かせたようです。二度と同じ人に頼んではいけません。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
個人的には知財高裁の解釈をとりたい. 読点までを「1つの意味の塊」と読むのが妥当だと思う.
補足
中間判決なので、現時点では上告は出来ないですが、 損害賠償や差し止めを含めた終局判決がでれば、上告は出来ます(受理されるかどうかは不明)。 中間判決が有ったため、上告までの準備期間は長くなりましたので、上告理由を見つけ出すことが可能かもしれません。 実施例や図6を削除したことによる意識的除外や、効果からみれば、地裁の方が正しいのでは、という意見と、 側面のみに限定する補正が審査官により却下されたから、側面のみに限定されない、すなわち、底面や平面に有っても、無くてもどっちでもよいと取るべきで知財高裁が正しいという意見に分かれています。