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ピジョン事件について

人口乳首事件において、優先権を主張した後の出願の特許請求の範囲の技術的範囲の認定に際して、明細書に記載した事例を参酌してその技術的範囲を認定していますが、これは、リパーゼ事件の判決結果には抵触しないのでしょうか? 同じ審査段階での要旨認定なのに、リパーゼ事件では進歩性、人口乳首事件では優先権に係る要旨認定という違いで、どうして違う結論になるのか分かりません。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

別に矛盾しているものではありません。 人工乳首事件では「伸長部」の技術的意義の考察のために明細書を参酌しています。参酌しないと、人工乳首業界において「伸長部」という用語がある特定の構造を示す技術用語として確立・慣用されているわけではないので、何のためにどのように伸長させようとするのか分かりません。 リパーゼ事件では、上位概念の「リパーゼ」としか請求の範囲には記載がないのに、明細書に記載の「Raリパーゼ」に限定して解釈するべきではないと判示されました。「リパーゼ」は脂質を構成するエステル結合を加水分解する酵素群を示す技術用語として確立されているものですから、明細書を参酌する以前に、その用語の意義は明確です。

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございました。