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特別な技術的特徴が全くない場合の補正制限について

出願が独立クレームのみで4つあり、審査対象になったのが請求項1のみで、審査の結果、「特別な技術的特徴」が認定されませんでした。 この場合、請求項1の補正制限はどのようなものがかかるのでしょうか? 第17条の2第4項は「特別な技術的特徴」を変更してはならないという趣旨だとすると、 このような場合は「特別な技術的特徴」が存在しないわけで、当初明細書の範囲で補正が自由に可能ということでしょうか? 詳しいかいらっしゃいましたらご教示をお願いたします。

みんなの回答

  • eggmanpat
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回答No.1

運用上は、請求項1に記載された発明の構成をすべて含みさえすれば自由に補正できます。 条文上は明らかにおかしいのですが。 (請求項1にSTFがなければもはや補正はできないはず。)

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