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特別な技術的特徴が全くない場合の補正制限について
出願が独立クレームのみで4つあり、審査対象になったのが請求項1のみで、審査の結果、「特別な技術的特徴」が認定されませんでした。 この場合、請求項1の補正制限はどのようなものがかかるのでしょうか? 第17条の2第4項は「特別な技術的特徴」を変更してはならないという趣旨だとすると、 このような場合は「特別な技術的特徴」が存在しないわけで、当初明細書の範囲で補正が自由に可能ということでしょうか? 詳しいかいらっしゃいましたらご教示をお願いたします。
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- eggmanpat
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