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特許法の独立特許要件違反が無効理由になっている理由
特許法の質問です。(以下、H23年改正後です) 法126条7項のいわゆる独立特許要件違反ですが、これは無効理由(123条1項8号)になっています。 訂正の効果は、訂正後の明・請・図により特許査定等がされたものと擬制されますが(128条)、 もしも訂正審判における独立特許要件違反があれば、法29条等での無効理由(123条1項2号等)で処理できるように思います。 なぜ、独立特許要件違反も無効理由になっているのでしょうか。 識者の方、ご教示ください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
回答No.2
お礼
なるほど。 ただ、とすると、実案の訂正で独立特許要件が課されないのは、単に無審査登録主義だからとは言い切れなくなってしまうようにも思います。 訂正の要件は無効理由に含めるべきであれば、実案もそうしても良いようにも思います。(実案で独立と虚要件を課すのは、やはり個人的には違和感がありますが。。。)