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特許法の進歩性の適用要件の位置づけに関する質問です。
特許法の進歩性の適用要件の位置づけに関する質問です。 進歩性の適用要件に、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号(29条1項各号)に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたこと」とあるのですが、なぜ進歩性の要件で1~3号の発明に該当する場合に容易性を考え、拒絶または拒絶しないかを判断するのでしょうか?進歩性の議論の前に、1~3号の新規性の要件に該当する発明である時点で、新規性はなく、拒絶されることは決定しているので、その後に容易性について考え、拒絶または拒絶しないという判断を行う理由が分かりません。 回答のほう宜しくお願い致します。
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29条2項では、 「前項各号(29条1項各号)に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたこと」 となっていますが、 この「前項各号(29条1項各号)に掲げる発明」とは、29条2項中の「その発明」(進歩性の有無の判断の対象になっている新たになされた発明)以外の、「他の公知発明、公然実施発明、刊行物記載発明」のことです。 つまり、 「進歩性の議論の前に、1~3号の新規性の要件に該当する発明であることが判明」したときには、29条2項の判断を行うまでもなく、拒絶されるのは質問者さんが書いたとおりなのですが、 29条2項は、 「新たになされた産業上利用できる発明」が、29条1項で新規性ありと判断された場合でも、 「その発明」が、「他の公知発明、公然実施発明、刊行物記載発明」に基づいて容易に考え付く(進歩性がない)場合には、特許できない、と規定しているだけです。
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- iwashi01
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要するに、29条1項で公知発明、公然実施発明、刊行物記載発明の定義をしたので、29条2項の規定の条文を作るときに、その定義を繰り返して書かずに引用しただけのことで、「新規性の要件に該当する時点で29条2項の判断を行う」わけではありません。
- cowstep
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特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。第 29条第1項各号の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。 第29条第2項の規定の趣旨は、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようというものである。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf 要するに、1項で特許を受ける要件として新規性が必要であり、2項で進歩性が必要だということです。 条文を良く読み返して下さい。
補足
回答有り難う御座います。 つまり、まず1~3号に該当した発明(新規性のない発明)に関しては、進歩性の判断の以前に新規性が認められないため拒絶される。 次に、該当しなかった発明(新規性のある発明)に対して進歩性の議論を行い、29条2項「前項各号(29条1項各号)に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたこと」に該当する発明である場合は容易に発明できるために、新規性のある発明であっても拒絶される。 ということでよいのでしょうか?