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先使用権と新規性
特許法79条に先使用権なる条文があります。 特許権の出願時点にて 実施等していた者は通常実施権を有するというものです。 ここで、先使用権が発生する場合には、当該特許権は無効理由(29条1項1号)を有することになると思うのです。 無効理由を有さない場合として秘密実施の場合があるといわれたのですがこの場合は29条1項1号に該当しないのでしょうか? 29条1項1号の「公然」とは、守秘義務を有さない者が知得した場合を意味するはずです。 とすれば、先使用権の79条の要件を満たす秘密実施者は、常識的に特許権者に対して守秘義務を有していないと考えられるので29条1項1号にて無効だと思ってしまっています。 おそらく79条の肝心の部分の理解が不十分なのでしょう。 秘密実施が29条1項1号に当たらないとする理由について、 法律知識に明るい方に教えていただければありがたいです。
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noname#65751
回答No.2
お礼
発明者かつ特許権者Aさんの特許発明αと同一発明βを、Bさんが出願前に独自に完成したのみでは29条1項1号の「公然知られた」と言えるに足りないということですね。 ようやく理解できました。 事例を挙げて具体的にご説明頂き大変助かりました。 ありがとうございます。