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労働内容に疑問あり!労働時間や賃金について不満が募る
- 労働時間について、契約内容と実際の勤務時間に食い違いがあります。昼休みもお客さんの相手をしながらの作業となり、代わりの休憩もありません。
- 労働賃金について、仕事が増えるにも関わらず、従業員への還元は一切ありません。昇給も僅かであり、特別手当も支給されません。
- 疑問に思う点は他にもあり、他の会社の実態もよく分からず、同僚に相談することもできない状況です。このまま泣き寝入りするしかないのかと悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
会社が休憩時間設定して、休めって指示しているのなら、 > 実際は昼休みの時間もお客さんの来所があるため昼食をとりつつ来所したお客さんの相手をしています。 これは質問者さんの都合で、無償のボランティアで仕事してるって話にしかなりません。 会社の外なんかに出て食事するのが良いです。 結果クレーム上がるとかなら、休憩時間をシフトして交代で休めるようにするとか、労使で話し合いすべきような案件です。 > 7年前に今の会社に入社したのですが、現在は当初の倍以上仕事が増えました。 日本の法律だと、原則的に働いた時間に対して賃金が支払いされるような事になってます。 逆に、お客さんがいなくて何もしてないって場合でも賃金は支払いされます。 労務と賃金単価が合わない、作業効率が上がったので賃上げして欲しいとかってのも、労使で話し合いすべき案件です。 > 毎週土曜日に廃棄物を回収に来る業者さんが7:15くらいに来所するためそれに対応するために1時間ほど早く出社しています。その分の早出手当はなしです。 例えば、始業時間前は休憩時間になってるとかって場合には、賃金の支払いは不要です。 いずれの案件に関しても、明確に法律に違反してるって内容ではないです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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労働基準法では8時間労働で最低45分の休憩とあったと思います ですから質問者さんの場合は、その休憩をとっていない事になりますよね(労働=拘束になりますから) また早出の件は8時間労働以上の労働をする場合、最低でも×1.25の賃金を支払わなければならない筈です 昼休みの件は早番⇔遅番の交代制にすれば済む話しですが早出の場合、賃金が支払われていないのは違法です(あって無い昼休みを黙認しているのも違法ですが) 労働基準局へ訴えるにも証拠が必要となります また告発した事であなたの立場に影響の出る場合もあります 一つの例として私の職場での事をあげます 契約が9:00~17:00なので実質7労働です ですが当時は忙しかったので8:00からの労働でした 当然、早出であり、出勤表の“早出”欄に記入していましたが1.25ではありませんでした そこで上に掛け合った結果、現在は“調整手当”なる手当が付いています しかしこれを月の平均勤務日数で割ると早出の×1.25でした 会社として認められないのと『これ以上、騒ぎ立てるな』の両方の意が込められていると感じました こういった問題は、いくら正論を言っていたとしても単数人で訴えても相手にされません しっかり証拠を集め、複数人で訴えないと良い結果は得られません
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- bukebuke
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労働基準監督署へ相談されて下さい
お礼
ありがとうございます。
- yukimamire-com
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ひどいですね。。。 でも、市の職員か市に直接雇用されていれば、 しっかり時間も守られるし、時間外も補償されますが、 "委託業者"として入ってますから、そんなものでしょう。 時間外など市に言えば契約が切られる。 あなたが自社に言えば、首が切られるので言えません。 有給休暇だってそうでしょ。 日本の中小企業で、年に20日の有給休暇、10日とってる人が何人いるか? 労働基準法とか福利厚生などという言葉は お役人とごく一部の大企業の従業員の為の物と心得ましょう。
お礼
委託業者の場合は雇ってもらっている身分なので色々と難しいです・・。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
全労連や全労協に相談してみたいと思います。それでもダメなら転職を考えたいと思います。色々と教えていただきありがとうございました。