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労働条件通知書の内容変更について
以前、労働条件通知書をもらった時の内容では10-18勤務 60分の休憩でしたが、 更新の際の労働条件通知書の内容では60分無給休憩と改定されていました。 1時間無休休憩となれば一日1時間の差があり給与もかなり減ってしまいます。 通知書を渡されたときに何も改定についての告知はありませんでした。 こういった内容変更の告知もなしに会社都合で一方的に変更はできるのでしょうか。
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- saltmax
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元々休憩時間は無給です。 >10-18勤務 60分の休憩でしたが、 この場合実働7時間です。 改定があって無給1時間と表現しても 所定労働時間が変わらなければ 一日の賃金も一緒でしょう。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
そもそも休憩時間は労働時間ではありませんので無給ですよ! 今まで休憩時間分も時給が払われていたのでしょうか? 6時間を超え8時間までは45分 8時間を超える場合は1時間 の休憩を与えなければならい。 つまり労働をさせてはいけないことになっています。 給料は労働に対する対価ですから、労働させる事が出来ない休憩は無給です。 工場や現場作業員などが10時や15時に休憩を取りますが、この休憩は有給の場合が多いです。 しかし、この休憩は作業効率を上げるための休憩であって、作業が遅れている場合などは労働を命じる事も出来ます。
補足
-yo-shi-さま ご回答ありがとうございます。 今までは休憩も無給ではありませんでした。 以下ほかのサイトの引用ですが、休憩が無給か有給かの取り決めは無いようです。 >労働基準法では労働者の疲労回復、能率低下の防止、労働事故の防止の観点から休憩制度を設けています。労働基準法の休憩に関する規定では、「労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働者に与えなければならない」としています。労働時間が6時間以内なら休憩を与えなくても違反にはなりません。休憩時間を有給にするか無給にするかについては定めていないので、労使交渉で決めることになります。
補足
saltmaxさま ご回答ありがとうございます。 今までは休憩も無給ではありませんでした。 以下ほかのサイトの引用ですが、休憩が無給か有給かの取り決めは無いようです。 >労働基準法では労働者の疲労回復、能率低下の防止、労働事故の防止の観点から休憩制度を設けています。労働基準法の休憩に関する規定では、「労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働者に与えなければならない」としています。労働時間が6時間以内なら休憩を与えなくても違反にはなりません。休憩時間を有給にするか無給にするかについては定めていないので、労使交渉で決めることになります。