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週40時間労働と年間休日について
会社の労働条件についてですが、私の会社の労働時間ですが朝8時30分より午後5時45分までの勤務で昼休み1時間と中間に15分の休憩があります、私の場合昼休みといっても事務所での休憩になりますのでほとんど毎日電話番のようなものです、年間休日は日曜祭日と月に1日(年間12日)と夏季冬季休暇(10日)です、有給休暇も従業員が少ない為に仕事に影響がでますのでほとんど毎年とることができません(毎年自動消滅)そのあげく使用で1日休むと(有給で)皆勤手当を引かれますのでこれが結構痛いです、以前に一度会社に抗議を申し出たのですが労働時間及び休日については専属労務士の指示であるということで却下されましたこの様な労働条件は認めるべきでしょうか?詳しい方の回答を宜しくお願いします
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基本的に就業規則は、経営的立場にあるものを除いて、9人未満の事業所は、労働基準局に届出する必要がないものです。11名の会社では、就業規則も、充分、練れていないというか、うまく作れなくて普通でしょう。いっそのこと、2人の他人の従業員から提案型で、就業規則案を作ればよいと思います。 結局、仕事を受注する>利益が出ることをうまく行うことと、在庫を減らす、仕入れを下げることを、今より、進めて、そこで得た利益をどう分配するか、で、決まってしまいます。 小さな自動車整備販売工場と言うことなので、単純に、今のお仕事をしていても、この不況の中、給料アップも休暇も難しいと思います。 新しいビジネスモデル、たとえば、海外向けに、整備した中古の重機を販売するとか、程度の良い、中古のユニックを、補修して、高値で販売するなど、新しい販路を作らないと、業界全体が厳しいですので、無理だと思います。 結局、お客さまの都合で、営業日を決めてみえるみたいですので、その辺もローテーションで、営業日は、365日ですが、実際各従業員は、きちんと休暇を取れるようにするとか、新しい発想が良いのでしょうね。 会社側の説明では週40時間に対しては日曜祭日と年間20日(会社の決めた休日)で平均すれば週40時間の労働となると説明>>>> 明らかに、所定労働時間は、オーバーしてますので、オーバーした分は、超過勤務手当がもらえる状態ですね。 ただ、けんか腰で行けば、11人の会社は、業種から言ってもつぶれてしまうかもしれませんね。その辺も考えてみてください。
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- booboox
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所定労働時間と有給消化については、他の方の回答に任せるとして、皆勤手当については、就業規則の定めで、規定の所定労働日における、実皆勤の功労手当と定義されていると手当がもらえないのは、当たり前です。 有給休暇を含め、所定労働日数を出勤すれば、皆勤とみなす場合は、有給で休んでも、皆勤手当はもらえます。 就業規則の皆勤の定義によりますね。ちなみに、皆勤手当は、法定手当ではないので、会社側は、自由に定義を決めれます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます、一度就業規則を確認する必要があるみたいですね会社の規約のような本に就業規則は書いてあると思いますが入社面接のときに一度目をとうして下さいと言われ見たような気がしますが今はどこに保管してあるのかわかりませんので聞くのも気がひけますが一度確認したいと思いますありがとうございました
- kgrjy
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正味8時間労働ですが、土曜も出勤なら週48時間労働になっています。 ただし、その職場が小売り医療福祉といった業種で、9人以下なら週44時間の特例が適用され、祝日が毎月あるわけでないので、1ヶ月単位の変形労働時間制で週平均40時間を超過し得るので、その分時間外割増手当が必要でしょう。その前提として、36協定毎年締結労基署届出が必要です。 また年次有給休暇日は出勤扱いにせねばならないところ、皆勤手当不支給で年休取得を抑制するのであれば、不当ですので労基署に相談してください。 前述特例業種かは参考URLをどうぞ。
補足
早速のご回答ありがとうございます、私の勤務する会社ですが小さな自動車整備販売工場です従業員11人で一応株式会社にはなっていますが社長含め9人が身内で2人のみ他人の会社でそのうちの一人が私です勤続25年になりますが有給休暇もほとんど取ったことがありません(気が引けて取れない)会社側の説明では週40時間に対しては日曜祭日と年間20日(会社の決めた休日)で平均すれば週40時間の労働となると説明されましたが何となく納得できません昇給も25年間の内1回2年前会社に抗議して昇給されたような状態です、もう今は惰性で長い物には巻かれろ的な感じです
お礼
ありがとうございました、まずは業績アップに向けて頑張ってみますそれからもう一度見直してもらうように話し合ってみます