- ベストアンサー
労働基準法 休憩時間の使い方について
- 労働基準法における休憩時間の使い方に関する質問です。8時間以上の就業の場合、1時間の休憩が法律で決められていますが、その休憩時間の使い方について教えてください。
- 休憩時間の外出制限は法令違反なのか、申請の上許可制で外出を可能にすることはできるのかということについても教えてください。
- フィットネスクラブのインストラクターとして働く質問者は、就業時間が9:00~20:00で、お昼休みは13:00~14:00です。法律で決められた休憩時間は1時間なので、法律的に問題ないかということも知りたいとのことです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こういうのは社内規定で決めるべきで、法律では解決しません。社内規定で決めればそれに準拠しない場合は規定違反であり解雇の条件にもなります。 その場合は当然従業員の同意が必要なので、通常は社員の代表者との話し合いになります。 ちなみに外出のリスクとしては、時間内に戻れるかわからない。戻れない場合はどうするか?また通勤と同じでその際の事故などの保障をどうするか?つまり労災の適応外にするか適応内にするか。 たまに、なら都度判断で問題ないけど、常にであれば規定は必要なわけです。 その上で会社として責任持てないとして判断するなら禁止にしてもかまわないし、条件付きでOKにすることも可能です。
その他の回答 (1)
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>てことは、この場合は、必要な時に許可が下りた場合だけ外出を認めれば、毎日必ず外出を認めなくても、企業的には問題ありませんか? 理由が電話対応なら駄目に決まってます。 >どうしても電話等(あっても1回程度)があり、それが会社の利益に関わることがあるため、お店を空にすることはできません。 この理由で休憩時間に外出を許可制にしているなら、外出していないスタッフは労働時間に該当する可能性があります。 行政解釈では外出を許可制とする場合には、 少なくとも事業場内に休憩室のような施設等があり、 これらを利用することで労働者が十分休憩を取り得る場合等のような、代替処置がなされている場合です。 (昭23.10.30 基発1575号) 一定の拘束とは 職場の秩序を侵害したり、同僚の自由な休憩を妨げたりすることを禁止したり、 飲酒等で労働が完遂できない行為の禁止などです。 都合の良い解釈はしないようにしたほうが良いです。 なので、昼の電話当番制を作り、当番した人は時間をずらして休憩させるようにすればいいです。 但しこの制度を取り入れるには労使協定が必要。 一斉に休憩を与えない労働者の範囲、 労働者に対する休憩の与え方を定める必要があります。 労働基準監督署への届出義務は規定されていません。 また、外出させるのであればタイムカードを打刻させるなどして時間管理する(実際に休憩時間内で戻ってきているかどうか)。
お礼
ありがとうございます。 >>理由が電話対応なら駄目に決まってます。 >どうしても電話等(あっても1回程度)があり、それが会社の利益に関わることがあるため、お店を空にすることはできません。 この理由で休憩時間に外出を許可制にしているなら、外出していないスタッフは労働時間に該当する可能性があります。 質問にも書きましたが、『電話対応等があった場合その分の休み時間を伸ばす』という対応をしていても、いけないのでしょうか? 電話というのは、仕事している上では仕方のないことですよね? 電話が入ってしまったことによって対応で休憩がつぶれた部分については、労働時間と納得がいきます。 しかし、だからこそ、その分の休み時間は十分伸ばしている対応をしています。 別のサイトでの回答では、同じ質問の方が、電話対応等で休み時間がつぶされた場合その分は休みをもらえばいいという記載をみました。 実際はどうなのでしょうか? >>行政解釈では外出を許可制とする場合には、 少なくとも事業場内に休憩室のような施設等があり、 これらを利用することで労働者が十分休憩を取り得る場合等のような、代替処置がなされている場合です。 解釈が少しわかりませんでした。 十分な休憩処置をとっているなら、外出を許可制にする必要があるのですか? 意味はわからなかったのですが、 一応、電話云々を抜かせば、スタッフルームはちゃんとありますし、また、休憩時間内はお店は完全に閉めているので、全員での休憩となります。 13:00~14:00が休憩と記載しましたが、お店自体は15:00まで休業しているため、休憩を伸ばした場合であっても、環境としてはちゃんと休憩できる状態です。 また、許可制といっても、固いものではなく、お店を空にしないようにするためだけのものなので、 許可をとるのに苦労することなどはありません。 また、うちは個人営業のため、スタッフも少なく、事業としても小さいです。 その様な状態で、あるかもわからない電話の当番を作り休み時間をずらすのは難しいです・・・ しかし、実際には会食等で、全員でお店を離れることはあります。 実際の所、電話に出なくて困るのは結局現場のスタッフ自分達なので、今まで(8年間)この様な問題がこれまで発生しませんでした。 でも、何をいっても、結局経営者側の言い訳なんでしょうね^^; 私は、母の店に入る前に、大企業にいましたが、もっとひどかったので、 (サービス残業あたりまえ、休憩はお昼休みですら10分程度) ついそれと比べてしまいました。 今回解決のために、電話当番制を作らなければならないのであれば、検討してみます。 ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます! なるほど、確かに法律で規定があっても、実際にとなると、難しいことや、不可能なことって多いですよね… となると、確かに社内規定でちゃんと決めておくのが一番ですね 今までは、暗黙の了解になっていたので、口約束?程度の社内ルールでした。 しかし、それが今回あだとなってしまったので、ちゃんと全員が納得できる条件で規定をつくりたいと思います。 法律法律と言われても、実際には臨機応変に対応しないと中小企業は回りませんので、社内規定で解決できるなら助かります! ありがとうございました!!