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労働基準法(休憩時間)
確か労働基準法には○時間の労働には何分以上の休憩時間を与えなければならないとなっていますよね。 もし、労働基準法所定の休憩時間に満たない休憩時間しか与えられなかった場合、法律的に会社に対して何かいえるのですか? ちなみに、野球場で接客のバイトをしています。毎回7時間30分労働で休憩時間20分くらいです。なお、待機時間は休憩時間に含まないというのが裁判所の判例にありましたよね。
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- t-satoh
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>例えば、会社に慰謝料請求できないかとか、休憩時間として足りない時間分の給料を請求できないか、、、とかです。 #2の方が仰るように、休憩時間は無給ですが、 休憩時間中として定められている時間帯に、 仕事をしているなら、それは無給ではありません。 つまり、今回の場合なら、 休憩時間中に働いた分の賃金は支払う必要があります。 労働基準法は名目上の規定など関係なく、 実態で判断する法律です。
バイトということですが,正社員でなく,日日雇い入れられる者に該当するのでしょうか. 使用者は労働契約により労働条件を明示しなければならないことになっていますが,もしそれが存在すれば証拠になります. 未払いとみなされるかどうかですね. 第34条も労働組合との協定がある場合は例外となります.勤務時間や残業時間の不明確な運用はどこにでもありますが,泣き寝入りしないことは大事です.しかし,契約更新しないと言われたり弱い立場ですよね. いずれにせよ,よくある話ではありますが,労働基準監督署に相談されるのが一番です.ハローワークで他の仕事の紹介を依頼しがてら相談もできます.
- kfir2001
- ベストアンサー率35% (163/455)
労働基準法の第34条ですね。 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 「法律的に会社に言える」の意味が広いので、yesともnoともいえませんが、どうしても所定の休憩時間が取れないときは、労働基準監督署に依頼して行政指導してもらうことができます。 ただし、休憩時間は無給です。誤解の無いように。
お礼
ありがとうございます。 例えば、会社に慰謝料請求できないかとか、休憩時間として足りない時間分の給料を請求できないか、、、とかです。
- oharanaomi
- ベストアンサー率11% (43/385)
http://www.sohosharing.com/kobai/houki.html 参考HPから 労働基準法は強制法規で知っておきたい。たとえ社員が、法律に定める基準を下回る労働条件で働くことに合意したとしても、その合意は無効となる。つまり、この法律で定められている基準が労働者の最低の基準となることである。また、この法律には罰則規定があり、違反した場合は、禁固又は罰金などの刑事罰が科せられる。管轄は労働基準署。 労働基準監督署,労働局で検索してお住まいの管轄部署に相談された方がよろしいと思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
登録制のバイトです。事前に仕事の予約をして働くことになるので、出勤は不定期です。 働く現場は毎回異なるので、休憩時間の与え方はクライアント会社と言われる別会社のチーフの判断によることになります。 ありがとうございます。