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労働基準法について
労働基準法って、アルバイトにも適応されますよね? そこに「労働者は休憩時間を除き一日に八時間以上労働させてはならない」とありますが、私のバイトしている店で、店長から「朝の6:30から16時まで入れる?」と聞かれました。 予定があり入れませんでしたが、休憩の時間が30分だとしても、ふつうに8時間超えてるんです。 これって違法なんですか?
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質問者が選んだベストアンサー
残業代を払っていても、違法は違法です。 交通違反の反則金を払ったらその違反が取り消されるわけじゃないでしょ? 本題に戻りまして、仰るとおり、原則として労働基準法では1日8時間を越えて労働させてはならないとなっています。 なぜ原則かといいますと、例外があるからなんです。 変形労働時間制や36協定など、所定の手続きを踏んでいれば時間外労働が合法的に認められます。 まぁ、実際はそんな手続きも踏まずに違法な時間外労働が横行してるんですけどね。 でも、働かせた店長が違法でも、働いたあなたまで違法(罪に問われる)なわけではありません。 お金が欲しければそのシフトで働いてもあなたには問題ありませんよ。
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noname#91219
回答No.2
労基法の定めるのは基本は1日8時間ですが、それを超えると時間外労働になるということです。時間外労働分も支払われていれば問題はありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 時給が上がったりすれば嬉しいんですけどね…。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
残業代を支払えば何も問題ないです、合法です。 何処の会社でも残業はあります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 アルバイトなので、そこまで気を張る必要はないと思っていますので合法だと分かり良かったです。
お礼
そうなんですか…。 でもそういう違法が普通に行われているんですよね、世の中では。 ほんといい加減ですね。 丁寧なご回答、ほんとうにありがとうございました!