- ベストアンサー
派遣社員の勤務時間に関する問題について
- 労働関係の法律に詳しい方への質問です。企業の総務を務めていますが、派遣社員の勤務時間と請求内容に問題があります。具体的には、個別契約の内容と実際の勤務表の不一致があり、派遣元に過払い分の返金を求めることは可能でしょうか。
- 会社からの請求書には特記事項がありますが、派遣元との契約内容とは異なります。この問題が4年6ヶ月以上にわたって続いており、会社も黙認しています。私自身も1年以上担当してきたが、今さら気づきました。過去の過払い分を返金してもらうことはできるのでしょうか。
- 労働関係の法律に詳しい方に質問です。派遣社員の勤務時間に関する問題が発生しており、過払い分の返金を求めることができるかどうか知りたいです。派遣元からの請求内容が実際の契約内容と異なり、この問題が長期間にわたって続いています。遡っての返金は可能なのか、教えていただけますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>8時間以上働いているので労基法で1時間は休憩取らないといけないので、 >法令違反 そのとおりです。 当然、派遣社員との個別契約書にそう書かないとなりません。書いていないということは、 正社員はきっちり8時間休んでいるところ、派遣は休みが10分少ないという意味になります。 正社員に就業規則に記述があり、派遣社員には記述がないのだからそうなります。 残業時間10分の過払いより問題が大きいんだげど..... 派遣社員にとってはふんだりけったりです。 最低1時間休憩を取るというのは、あなたの解釈であって、相手がそう解釈するとは限りません。 法律知らなければ休憩50分と解釈するだろうし、法律知っていれば、オカシイと文句言うか、 実際は仕事しなくてもお金もらえるとニンマリして遠慮なく休憩分も請求するかいずれか。 では、契約書に書いてないが、毎日律儀に「10分休憩」と命令しており、かつ、10分休んだ記録が 残っている場合。これでも問題あり。 >所定労働時間 8:50~17:30 うち 昼休み50分 >残業は実働8時間以降 うん?? 8:50~17:40をうっかり誤記したとみなします。 そうでないと計算が合わないから。 これの意味ですが、賃金支払いは7:50で計算しているということだから、 時給1000円として、定時帰りの場合で1日7833円支払っているということ。 8:50出勤~18:40退勤 休憩1時間 なら、労働8:50となるから、 時給1000円が8時間、25%増しが50分なので計9041円となります。 上記のように計算していますか? 7833円プラス、残業50分で1042円 合計8875円 と計算していませんか??? 残業は実働8時間以降からとする というのは、残業割り増しとなるのは8時間以降であり、 それまでは割り増しが付かないけれど超過勤務です。 ゆえに、請求書にある残業という言葉の意味が問題。 残業割り増しがつく時間と解釈するか、所定内時間からのオーバー分と見るか。 後者の場合なら、momogiさんの主張を全部認めた上でも、完全に正しい請求。 つまり、所定内超過1時間のうちの10分について割り増しを見るか見ないか。 時給1000円とすると、1日あたり42円の出入りがあるだけ。(10分間をちょろまかしていたのを相殺した場合。) よって、法令どおりに書くなら、 ・所定労働時間は7:50で、その後10分の休憩をはさみ、その後は超過勤務だけれど最初の10分は割り増しが付かない。 ここまで書くのであって、 >残業は実働8時間以降 とあれば、そういう表現は反則だろう(10分間タダ働きという意味にも解釈できるという紛らわしい表現、というより、10分は実際タダ働き。)と思います。 所定内労働時間を超えれば、それは超過勤務です。(割り増しは、8時間以降でかまわない。) 残業は実働8時間以降といった、気持ち悪い表現を撲滅してほしいです。
その他の回答 (2)
〉この人のある日の勤務表と、それに対する請求内容 ○月△日 8:50出勤~18:40退勤 ⇒所定内 8時間 残業 1時間 違反していません 8:50出勤~18:40退勤は9時間50分 50分か休憩であれば9時間が実労 9時間から規定の8時間を引くと1時間 この1時間が残業代です。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 (結果のご報告) 派遣元と交渉し、過去1年分の過払い料金を返金いただくこととなりました。
補足
それ自体は間違いではないと思うのですが、 そもそも8時間以上働いているので労基法で1時間は休憩取らないといけないので、 法令違反だと思いまして。。。 しかも、実際は17:30~17:40の間は休憩しているそうなんですよ。 ただ、勤務表では働いていることにされているので、 それをもらった派遣元はその情報を元に請求してくるので、 やはり派遣元に非は無いということになるんでしょうか・・・
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
未払い賃金の時効は2年間ですが、過払い、不当利得の場合は時効は10年間のハズ。 -- > 16:50~17:50と最低1時間休憩を取ったと考えて、 なんで1時間休んだって考えるのか不明瞭ですし、これを「昼休み」ってのは無茶なのでは。 一般的には、休憩時間は一斉に与える事になってるし。 ×) > (理由:8:50~16:50で8時間勤務、16:50~17:50と最低1時間休憩を取ったと考えて、 > 残業時間は17:50~18:40の50分になるから、残業10分の分が過請求) ○) 08:50~16:40まで、昼休み50分を差し引いて7.83時間勤務。 16:40~16:50まで、0.17(または0.16)時間勤務。 ここまでで8時間。 16:50~17:50まで、1.00時間の時間外勤務。 なので、真っ当な請求内容だと思いますが。 慣例的に夕方に休憩取ってるのであれば、就業規則でしっかり休憩時間定めるべきですし。
お礼
いち早くご回答いただき、ありがとうございました。 時効に関することは初めて知りました。大変助かりました。 (結果のご報告) 派遣元と交渉し、過去1年分の過払い料金を返金いただくこととなりました。
補足
質問に書き忘れてました・・・ 昼休みは12:00~12:50の50分間で、就業規則にあります。 ⇒派遣社員との個別契約書に記載あり。 同じく就業規則で、残業する場合は17:30~17:40で10分間休憩するように定めています。 ⇒派遣社員との個別契約書には記載なし。 そして、実際の勤務表に、派遣社員を監督している上司が 17:30~17:40の間、派遣社員が休憩していないかのように記入しているのですが、 実際は他の社員と一緒に休んでいることを、確認しています。 この点が問題になるそうですね・・・(社内の監督者の指示がまずい??)
お礼
かなり詳細にご回答いただき、ありがとうございました。 今回、色々と勉強になりました。 (結果のご報告) 派遣元と交渉し、過去1年分の過払い料金を返金いただくこととなりました。
補足
詳細にありがとうございました。 派遣元からは、残業時間1時間分は1.25倍されて請求されてきています。 なので、本件を仮に修正するとしたら、10分間の0.25倍だけ過払いしている、となるのですね。。。 正社員の就業規則に休憩について書いてあるからといって、 派遣社員に当然に準用されると思っていたのが間違いでした。。。