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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業時間の変更について。)
労働契約通知書についての疑問と労基法の適用
このQ&Aのポイント
- 労働契約通知書についての疑問と労基法の適用について説明します。
- 労働契約通知書の中にある就業時間と休憩時間に関する規定が労基法に抵触している可能性があります。
- 労基法に詳しい方に相談して、自身の権利や義務をしっかりと把握することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>労基法に抵触するような気がするのですが・・・ 労基法には抵触しませんが、どうして、夕方5時から7時まで休憩する必要があるのかわかりません。あまり必要ないと思うのですが。やや気になる会社です。 >あと、提出した労働基準契約書はコピーをもらえなかったのですが 最低、労働時間や賃金等の基本的な労働条件は書面を交付して明示しなければ、労基法第15条(労働条件の明示)に抵触します。とても気になる会社です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先日、労働基準監督署の監査が入ったようで、 残業代が全く支払われていない事等を指摘されたようです。 そして今回このような労働契約通知書にサインさせられました。 実際に午後5時から午後7時まで休憩できるはずもなく、 普通に作業しています。 また、労働契約通知書もコピーをもらえないと、 沢山書かれていた内容を忘れてしまいそうです。 困った事になりました… 貴重なご意見ありがとうございました。