- 締切済み
修正申告について教えてください。
修正申告について教えてください。23年度の妻の収入が扶養内にしていた103万を超えて115万円でした。この場合修正申告をすると税金などどれくらい納めなければならないのでしょうか? あと保育料も追加徴収されますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- black_field_str
- ベストアンサー率0% (0/0)
本来は勤め先で再年調する義務がありますので、相談したらよいでしょう。 タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 国税庁の通達? http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-01 御自身で確定申告するならば、国税庁のHPで、確定申告書作成のコーナーを利用して、郵送で出すのが一番手間が掛からないと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
平成23年分の修正申告とは、これはなんだと思います。 23年分の確定申告期限はまだ来てません(確定申告書の申告期限は24年3月15日です)。 既に税務署に確定申告書の提出をしてるなら修正申告ではなく、訂正申告ですね。 そうではなく、年末調整で妻を控除対象配偶者としてしまっていたが、非該当であったというなら以下の二通りの方法があります。 1 年末調整をやり直してもらう。 2 自分で確定申告書を出して、控除対象配偶者を除いて、配偶者特別控除を受ける。 このとき「修正申告」ではありませんので、もし税務署に自分で行くさいには、気をつけてください。 1については24年1月31日まで、法令的には可能です。 しかし、勤務先が年末調整のやり直しなど面倒だという可能性が大きいので、期待しないほうがいいでしょう。 追加で出る納税額は配偶者控除額38万円と配偶者特別控除額26万円の差である、12万円にかかる税率で決まります。 おそらく税率20%該当でしょうから、24,000円の追加です。 おまけ 修正申告とは、確定申告書を提出した人が、間違ってた部分を直すと「追加で税金が出る」場合に出す申告です。 確定申告期限が経過していても、税務署にて書類の整理が済んでいない時期ですと「手元にある確定申告書」を頼りに修正申告をします。 確定申告期限が経過してない現段階で、確定申告書を出してない方が「修正申告」と言い出すと、税務署で対応を誤ります。 まず「22年の申告のことですか?」と聞かれるでしょう。 「いいえ23年分です」と回答すると、修正申告ではなく訂正申告になりますという回答がされ、既に提出してる23年分の確定申告書の写しが必要だといわれます。 それが手元にないとなると(年末調整を受けてるだけなら、確定申告書の写しが手元にないのはあたり前なのですが)、税務署に提出がされてる確定申告書を全部探してくれるか、5月中旬には貴方の申告書がわかるのでそのころに来てくれと言われるかのどちらかです。 そこまで来て初めて、確定申告書の提出をしてない、年末調整の誤りを直すための確定申告を要する者だとわかります。 ここまで読んでいて、うっとうしいなと思われるでしょうが、対応する税務署サイドの方が「修正申告」という専門用語に正確に対応してしまうと、こうなります。 というわけで、税務署の窓口で「修正申告」という用語を使うのはやめたほうがベターです。 言われるように、内容的には修正ですが、修正申告と云ってしまうと専門用語の意味が解ってる人だとして対応されてしまい、結果的に「確定申告書の提出をする者」という結論に至り「知らないなら修正申告という用語を使わないで欲しい」といわれかねません(言われなくても、相手は心の中でそう思います)。 「23年の年末調整で、配偶者控除をうけてしまったが、該当しないことが判明した。 勤務先で再年末調整をしてくれないので、確定申告で清算します」 このような「申し出」がベターですね。 なお、冒頭既述しましたが、既に確定申告書の提出をしてるなら、その控えを基礎データにしての「訂正申告書」を出します。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この場合修正申告をすると税金などどれくらい納めなければならないのでしょうか? 貴方の所得がわからないと、所得税の税率がわからないのではっきり言えません。 一般的な所得とすれば、10%でしょう。 12万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=12000円 です。 なお、貴方の所得によっては 6000円になったり、24000円になったりします。 >あと保育料も追加徴収されますか? いいえ。 保育料は、前年の所得税が基準です。 なので、3月分までは今までどおりです。 来年度分(4月以降)から上がるかもしれませんし、変わらないかもしれません。 というのも、ちょうどその同じ階層の範囲内なら、保育料は同じですから。
補足
回答ありがとうございます。月40万なので(年収608万です)4万円を返却になるのでしょうか?