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修正申告について(2)

昨日修正申告について質問したものです。 追加の質問をさせていただきます。 修正申告は、別表で修正することになるんですよね? そこで、 (1)雑収入の計上漏れがあった場合、別表4で加算することになると思うのですが、書く欄(番号)は空いているところならどこでもいいのでしょうか? また、名称は「雑収入計上もれ」とか内容が分かればいいのでしょうか? (2)あと別表5(1)もかわってくると思うのですが、そこも「雑収入計上もれ」でよろしいのでしょうか? あと書く欄は空いているところでいいのでしょうか? (3)修正により税額が発生しない場合(繰越欠損があって)別表の5(2)は関係ないですよね? よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

goukakuyarouさん、おはようございます。 (1)雑収入の計上漏れがあった場合、別表4で加算することになると思うのですが、書く欄(番号)は空いているところならどこでもいいのでしょうか? また、名称は「雑収入計上もれ」とか内容が分かればいいのでしょうか? 別表4の方は、上の方の加算の9、10欄いずれかに記入します。 名称は「雑収入計上もれ」で大丈夫だと思います。 (2)あと別表5(1)もかわってくると思うのですが、そこも「雑収入計上もれ」でよろしいのでしょうか? あと書く欄は空いているところでいいのでしょうか? その雑収入の計上もれの内容によりけりですね、計上もれになったものが例えば役員賞与と認定された場合は社外流出となりますので、別表4の記入した所の一番右側の3.社外流出のところに、賞与と書いた上で1.総額と同じ金額を記入します。 3.社外流出に記入した分については別表5(1)には関係してきません。 別表5(1)に転記する必要があるのは、2.留保となった場合ですので、例えば、その雑収入計上もれ分を貸付金とされた場合は、別表4の2.留保欄に1.総額と同額を記入した上で、別表5(1)の空いている所に、「貸付金」として3.当期増に金額を記入し、同額を5.差引翌期首現在利益積立金額を記入します。 「未収金」とされた場合も同様ですね。 (3)修正により税額が発生しない場合(繰越欠損があって)別表の5(2)は関係ないですよね? まぁ、そういう事になりますね。 ただ、前回の回答で、変更部分のみ提出、とは書きましたが、別表5(1)(2)は基本的な部分ですので、変更がなくても提出した方が良さそうな気がします。

goukakuyarou
質問者

お礼

お礼が遅れましてすみませんでした。 ちょっと僕には難しくてわからない部分もありましたが、疑問は解決いたしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1),(2),(3)ともそのとおりです。 もちろん別表7は必要です。 なお、今期の期中において不足していた雑収入を経理上でも計上します。そして次の決算において「前期雑収入計上もれ認容」などという名前で別表4において減算をし、更に別表5-1で「雑収入計上もれ」として留保されている部分を消しこみます。 なお、住民税については元々添付書類がないため確定申告時と同様にすればいいのですが、市町村民税については提出はいらないはずです。(更正・決定の対象とならないので・要確認) 都道府県民税については事業税の繰越部分が変わってくるので提出は必要です。

goukakuyarou
質問者

お礼

ありがとうございました。 分かっている人にとってはなんでもないことかもしれませんが、分からない者にとっては....。 勉強になりました。

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