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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修正申告について)

修正申告について

このQ&Aのポイント
  • 2010年度に修繕費として計上した1,000,000円が誤って二重に計上されていることが指摘されました。初めての修正申告で税金の額の算出方法を教えてください。
  • 修正申告する税金の額の算出方法は、法人税の場合、2010年度の申告書の課税所得に1,000,000円を加算して計算した額と、実際に納めた額の差額を申告することです。法人市民税や法人県民税、事業税も同様に1,000,000円を加算した額から実際に納めた額の差額を申告します。
  • また、修正申告の額は単純に1,000,000円に税率をかけた額となるわけではありません。2010年度の事業税追徴額は2011年度に損金算入されるため、2011年度の法人税も修正する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.3

基本的には次のようにお考えのとおりです。 修正申告書では、「既に申告済の金額」を記入する欄があり、算出税額-申告済金額を納付します。 ・法人税の額は2010年度の申告書の課税所得に1,000,000円を加算して計算した額と2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか? ・法人市民税、法人県民税、事業税も同様に1,000,000円を加算した額から2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか? 2010年分の修正申告で増加した事業税の額は、2011年分の損金の額に算入されるので、2011年分の法人税等の金額が減額されます。 2010年分の修正申告を提出する前に、税務署の担当官に更正請求しなくとも減額更正をしてくれるのかどうかを確認して下さい。通常は減額更正をしてくれるはずです。 国税が減額更正してくれると、県市民税も特に手続をしなくとも減額更正してくれます。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。初心者でよくわかっていないのですが、 「更正請求しなくとも減額更正をしてくれるのかどうかを確認して下さい。通常は減額更正をしてくれるはずです。」の部分がどういうことなのか申し少し具体的におしえていただけないでしょうか。

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その他の回答 (3)

  • ctaka88
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回答No.4

2011年度の法人税は減額になります。 修正申告は税額が増えるときだけです。 税額が減る場合は税務署が税額を減らして還付する手続をします。 税務署が職権で所得額、税額を増減させることを「更正」と言います。この場合は税額を減らすので「減額更正」です。 この減額更正をしてもらうよう、納税者の側から税務署に対し請求する手続を「更正請求」と言います。 私の言っているのは、この「更正請求」しなくとも良いですねと、税務署に確認して下さいということです。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度も申し訳ないのですが、2011年度分については更生請求しなくても還付されるかどうかを 税務署に確認するという理解でよいですよね。

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  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

修正申告はね間違った所を正しく計算して 一からやり直しなのよ その上で間違った申告で払った税金と修正した申告で本来払うはずの税金の差額を支払うのさ

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

顧問の税理士さんにお聞きになったほうがよろしいのではないでしょうか。

yasumitsuyo
質問者

お礼

聞けないからここできいてるんでしょ。馬鹿か?

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