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所得税修正申告について

主人の24年度分の所得税修正申告に関する書類が税務署から届きました。 今日、主人の24年度分の所得税修正申告が届き、76000円の追加徴収となる旨書いてありました。 理由は、私が今年六月にて仕事を退職し、扶養申請しているのですが、昨年の収入が規定を超えるため、とのことでした。 私は昨年の収入が扶養範囲内でないことは承知済みだったのですが、扶養申請したのは今年六月からであったため、今年度分に関して請求があるのであれば納得だったのですが、なぜ今、24年度分に関してなのかと疑問です。 この仕組みについてご存知の方、また体験者の方いらっしゃったら是非教えて下さい!! よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.9

No.4です。 >しかし、医療費控除の際に提出した控えを見たのですが、配偶者控除の金額の欄も、第二表の右の欄にも、金額と名前の記載はありませんでした…。 謎です。 う~ん。 そのどちらかの記載がない(省略する)申告書はありがちですが、両方ないというのも珍しいですね。 >手持ちの確定申告の控えと、今回送付された修正申告の、「所得から差し引かれる金額」を見比べてみたところ、控えのほうは、合計額でしか表記がなかったのですが、38万円の差額があるようです。(基礎控除とは別に) なので、医療費控除の書類は自分達で入力したのですが、その時の入力でまちがえたのが原因のようです。 税務署は「配偶者控除」や第二表の「配偶者」の欄に氏名がなくても、その差額が38万円から扶養控除を誤ってとっていると判断したんでしょう。 もしくは、もともと「源泉徴収票」の「控除対象配偶者」の「有」の欄に印がついていたのかもしれません。 いずれにしろ、間違いのようですから、すぐに修正申告書を提出したほうがいいです。 ほうっておくと、延滞税が加算されます。

hikahikak24
質問者

お礼

ma-fujiさん、再度回答ありがとうございます!! 主人の源泉徴収…再度よく見て見ました。 控除対象配偶者の欄が、有りに丸がついていました!! そもそも、主人が会社への申告を間違えていたのがどうやら確実…ということの様な気がします。 延滞税も課せられる可能性があるんですね…。 週明けに早速納税したいと思います。 どこを見れば良いなど詳しく教えてくださって大変助かりました。本当にありがとうこざいました!!

その他の回答 (8)

  • ma-fuji
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回答No.8

No.4です。 >医療費控除の申告の時に、確定申告の用紙を提出するので、その時に何か間違えたのかな…と推測しています。 そうなんですね。 これではっきりしました。 ご主人が、確定申告のとき間違って、貴方を税金上の扶養にしてしまったんです。 100%間違いありません。 >はっきりさせたいので税務署に行ってきたいとおもいます! 税務署に行かなくても確認できます。 確定申告書の控えがあるはずです。 それを見れば確認できます。 申告書「第一表」の「配偶者控除」の欄に、「380000」と記入されていれば、貴方を税金上の扶養にしてしまっています。 もし、そこに数字がなかった場合でも、申告書の「第二表」の右のほうに「配偶者控除」の欄に、貴方の氏名が記載されていれば、貴方を税金上の扶養にしてしまっています。

hikahikak24
質問者

お礼

やはりそのタイミングで間違えてしまったのですね…。 しかし、医療費控除の際に提出した控えを見たのですが、配偶者控除の金額の欄も、第二表の右の欄にも、金額と名前の記載はありませんでした…。 謎です。 でもきっと医療費控除の時に間違えたのは確実かと思っています。 アドバイス本当に助かります、ありがとうございました。

hikahikak24
質問者

補足

質問者です。 ここの欄で正しいのかよくわからなかったのですが、判明したことがあったので、補足です。 手持ちの確定申告の控えと、今回送付された修正申告の、「所得から差し引かれる金額」を見比べてみたところ、 控えのほうは、合計額でしか表記がなかったのですが、38万円の差額があるようです。(基礎控除とは別に) なので、医療費控除の書類は自分達で入力したのですが、その時の入力でまちがえたのが原因のようです。 指摘されなかったら全く謎のままでした。 本当に助かりました。ありがとうございました。

  • hata79
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回答No.7

「夫が誤って、会社に私を配偶者控除対象者として申告していたのか…それとも、2月に医療費控除の申請をした際に、確定申告書を提出するかと思うのですが、その時の記載に何か間違いがあったのか」 税務署に確認するまでもなく「医療費控除の申請をした際に、配偶者控除を受けていた」です。 理由 会社においての年末調整で、配偶者控除を受けていたか受けていなかったは関係なく(99%の確率で、配偶者控除を受けてます)、医療費控除を受ける確定申告書にて配偶者控除をうけてたのです。 追徴金76,000円は、配偶者控除額38万円の20%の金額ですから、まず間違いなく「配偶者控除をうけたらあかんのに、受けてしまった」ケースです。 確定申告書で配偶者控除を受けた事が誤りなので、修正申告をしてくれと連絡が来てます。 実は、次の知識がないと分からないことですが、修正申告という用語が出てくる時点で「確定申告書にて配偶者控除を受けていた」のがはっきりしてます。 修正申告とは、一度確定申告をしたが、その内容に間違いがあって追加で納税額が出るときに提出する申告書を言います。 仮に、年末調整にて配偶者控除をうけて、医療費控除を受けるために「確定申告書を提出してない場合」において、税務署が「夫が配偶者控除をうけてるが誤りである」と発見した場合には、夫の勤める会社に「この人は配偶者控除をうけたらあかんので、年末調整をやりなおして、差額を納付してくれ」と連絡が行きます。 会社では本人から不足分を徴収して、会社名で税務署に納付します。 つまり「修正申告」という用語は一切出てきません(確定申告という用語も出てきません。すべて会社経由で処理されます)。

hikahikak24
質問者

お礼

そうですか…。やはり間違えて配偶者控除を医療費控除の時点で受けてしまったのかもしれませんね。 間違えたタイミングがはっきりわかって良かったです。 それにしても突然76000円と言われるとびっくりしますね。 医療費控除では一万円ぐらいしか戻って来なかったので、はるかに上回る額で、びっくりしています。 ご指摘本当に助かりました、ありがとうございました。

  • hata79
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回答No.6

一言でいうと「24年分の夫の確定申告で、配偶者控除をうけられないのに受けてるので、違ってるよ」という通知です。 以下説明します。 1 今年平成25年に退職しての扶養申請は「夫の加入してる健康保険組合に対して、妻である私を被扶養者としてくれ」という申請です。 言い方を変えると「夫の保険証で医者にかかれるようにして欲しい」申請です。 この申請は、健康保険の申請ですので、税金とは関係ないです。 切り離して、別物だと考えないと、こんがらがります。 2 夫が24年の所得税申告で配偶者控除を受けられてると思います(夫の確定申告書の控えを見ましょう)。 ところが、配偶者控除を受けるには、妻が年間所得38万円以下であることが条件です。 妻の所得が38万円を越えてるのに、夫が配偶者控除を受けて確定申告書を提出すると、税務署ではこの配偶者控除を受けてることが違ってると本人に通知します。 「去年の(妻の)収入が規定(年間38万円以下)を越えるため」と記載があるのは、そういう意味です。 通知と共に、配偶者控除をなくした場合の申告書(修正申告書)を送付してくれてるわけです(※)。 「なぜ、今24年分に関してか」に。 平成24年分の確定申告の期限は平成25年3月15日です。 その後、税務署内で申告書の整理が行われ、審査が開始されます。 審査のうち、配偶者控除を受けられないのに受けてるというインチキは、実際に調査しなくても判明します。 夫と妻、両方が確定申告書を提出してる場合です。 そこで「配偶者が年間所得38万円を越えてるのに、夫が配偶者控除をうけてる」のが判明したので、記述のように「あかんよ」という通知が来たというわけです。 税務署も人手不足ですから、3月16日から整理審査を始めて、9月に「ちがってるよ」と連絡をするのが、精一杯というところでしょう。 重ねて申しますが「私が今年六月にて仕事を退職し、扶養申請している」ことは、無関係です。 ※ 本来、修正申告とは「申告内容が違ってたので、追加で納付します」と納税者が作成して提出するものです。 しかし、配偶者控除を間違えて記載したという場合には、配偶者控除額38万円がゼロ円になるだけですので、税務署で「どうせ、計数的にはこうなるしかない」として、修正申告書まで記載して送付してくれるのです。 署名押印は自分でするようになってると思います。 いわば、行政サービスで送付してくれてるのです。 「こんな修正申告など、するか!!」と知らんぷりしても、いいのですが、税務署としては「違ってる」事実は分かってるので、「決定」という課税行為をします。 決定通知書には「配偶者控除を受けられないのに、受けている」と理由が記されます。 いきなり上記の課税行為をしてもかまわないのですが、一度本人に「違ってるよ。修正申告して、納付してね」という態度で接してきます。 というような仕組みになってますね。

hikahikak24
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明をどうもありがとうございました!! 6月の申請とは別物ということも納得致しました。 夫が誤って、会社に私を配偶者控除対象者として申告していたのか…それとも、2月に医療費控除の申請をした際に、確定申告書を提出するかと思うのですが、その時の記載に何か間違いがあったのか…真相がわからないので税務署に行ってきたいとおもいます! また報告させてください。 本当にどうもありがとうございました!!

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >なぜ今、24年度分に関してなのか…この仕組みについて… 「配偶者控除」の仕組みがそうなっているからです。 ・【ご主人が】、 ・【平成24年分】の所得税で、 ・「配偶者控除」を申告するためには(申告して税金を安くするには)、 ・hikahikak24さんの「【平成24年中の】合計所得金額」が、 ・「38万円以下」である 必要があります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 --- >扶養申請したのは今年六月から… については、 ・ご主人が、 ・勤務先に、 ・「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したのが6月だった ・その申告書に、hikahikak24さんを「控除対象配偶者」として記入した ということではないかと「推測」します。 推測が間違っていないとして、 「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等申告書」は、「【平成25年】12月31日時点」の(hikahikak24さんの)【見込みの所得金額】で(「配偶者控除」を)申告しますので、「平成24年分の所得税」とは【無関係】です。 「給与所得者の扶養控除等申告書」については、以下に詳しく解説されています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ***** (備考1.) ○「所得金額」について 【税法上の所得金額】は、「所得の種類」によって求め方が異なっています。 「年間の合計所得金額」はそれらを合計したものと考えれば、とりあえず問題ありません。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html なお、ここでの「年間」は、「暦年(1月~12月)」で考えます。 「個人住民税の特別徴収(給与のからの天引き)」は、「6月」から「年度替わり」しますが、「所得金額」と言った場合は、「個人住民税」でも「暦年(1月~12月)」で考えます。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (備考2.) ○「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度について どちらも、「社会保険」の制度なので、「税法上の配偶者控除」などの「要件(必要な条件)」とは、【まったく】異なります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※なお、「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 「国民年金の第3号被保険者」については、「日本年金機構」が認定(審査)することになりますが、「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は、(審査なく)認定されます。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >>配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。… --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各制度の窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hikahikak24
質問者

お礼

リンクを沢山載せて下さってありがとうございます。 今まで私も働いていたので、会社任せだった分、今回知らなかった事ばかりで戸惑っています。 これを機に色々勉強したいと思います。 ご回答本当にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>主人の24年度分の所得税修正申告に関する書類が税務署から届きました。 今日、主人の24年度分の所得税修正申告が届き、76000円の追加徴収となる旨書いてありました 380000円(控除額)×20%(税率)=76000円 ということですね。 「修正申告」ということは、ご主人は今年確定申告したんでしょうか。 通常、給与所得者は、会社で年末調整するので確定申告の必要ありませんが…。 >私は昨年の収入が扶養範囲内でないことは承知済みだったのですが、扶養申請したのは今年六月からであったため、今年度分に関して請求があるのであれば納得だったのですが、なぜ今、24年度分に関してなのかと疑問です。 ご主人が去年、「平成24年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載して会社に出したということです。 会社はそれをもとに、貴方を扶養親族(正確には「控除対象配偶者」)として年末調整し、控除分(380000円)の所得税を源泉徴収してなかったということです。 それ以外の何物でもありません。 それか、前に書いたように確定申告していれば、そこで貴方を扶養にしたのかも知れません。 ご主人によく確認してみてください。 なお、今年はまだ所得の額も確定していなく年末調整もされてないので、今の時期に今年の分はありえません。 >扶養申請したのは今年六月からであったため… 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 それは、健康保険の扶養の申請ではないですか? 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

hikahikak24
質問者

お礼

確かに、6月にしたのは、健康保険、年金の申請でした。混乱してしまい申し訳ありません。 夫は会社員なので会社で所得税はやってくれているはずなのですが、医療費控除の申告の時に、確定申告の用紙を提出するので、その時に何か間違えたのかな…と推測しています。 はっきりさせたいので税務署に行ってきたいとおもいます! 回答して下さって本当にありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

「修正申告書」 で間違いないでしょうか。であれば、当初の「確定申告書」を提出しているはずです。 「修正申告」はもともとの「確定申告」があって、その内容を修正するための申告をいいます。 当初の確定申告書の控をお持ちではないでしょうか。確定申告の際に、配偶者控除の欄に、奥様のことを記載していないでしょうか。

hikahikak24
質問者

お礼

まさに修正申告です。夫は会社員なので、会社でやってくれているはずなのですが、ひょっとすると医療費控除の申告を2月にした時に何か間違えた入力をしてしまったのかもしれません。税務署にどの時点で間違えてしまったのか聞こうとおもいます。 丁寧に本当にありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年六月にて仕事を退職し、扶養申請しているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、修正申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >なぜ今、24年度分に関してなのかと疑問です… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 それはともかく、あなたの言う“今年6月に扶養申請”とは関係ない話です。 それ以前に、夫は昨年の年末調整または今年の確定申告で、あなたを控除対象配偶者として申告したのでしょう。 あるいは、16歳未満の子供を控除対象扶養者にしたとか。 夫は身に覚えはないとでも言っているのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hikahikak24
質問者

お礼

把握不足で申し訳ありません。 よく読んだら、所得税の配偶者控除でした。 昨年私が転職をした為、私の確定申告を自分でしたのと、主人は医療費控除の申告を同じく2月にしている為、そこで何か間違えた申告をしたのかもしれないですね…。(主人は会社員なので会社で所得税などは処理が全て済んでいるものと思っていました。) いずれにせよ、どこで間違えてしまったのか、税務署に問い合わせてみようと思います!! 詳しいご説明、本当にありがとうございました!!

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

ふむ、扶養申請が間違って24年6月と書いたのかもですね。

hikahikak24
質問者

お礼

なるほど、その可能性もありますかね… 税務署に行って、何が間違っていたのか聞いてみようかと思います!! ご意見ありがとうございます!!