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修正(更正)申告するべきでしょうか
会社で年末調整を受け、 所得税額0円でした。 収入が少ないため 年末調整を行う際に 税額0円になった時点で それ以上の控除申告をやめたのですが、 理由があって、申告の内容を修正しなければならなくなりました。 修正の箇所としては 被扶養者の削除・社会保険料の申告 なのですが、 所得税額0円は変わりません。 この場合、税務署へ行って 修正の申告をするべきでしょうか 扶養の内容を変更するので、住民税や子供手当てに影響すると思われるので 市役所には出向かなければならないと思いますが・・・ どなたか よろしくお願いします
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長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、税務署へ行って 修正の申告をするべきでしょうか いえ、「税務署での手続き(確定申告)」は不要です。 ただし、「確定申告してはいけない」わけではありません。 --- (詳しい理由) 「確定申告」は「【所得税の】過不足精算の手続き」のことなので、「所得税額0円」の場合は、「精算は不要(確定申告は不要)」というルールになっています。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>…各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。… --- なお、「給与所得者」で、「年末調整が終わった後で」、「扶養親族等の数が多すぎた(源泉所得税が不足している)」ことが分かった場合は、原則として、「給与の支払者(≒会社)」に報告して「不足分の源泉所得税を精算し、国に納めてもらう」ことになっています。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ただし、実際には「会社に面倒をかけたくない」ということで、「会社に黙って確定申告して不足する所得税を納めてしまう」という人が多いです。(場合によっては「会社」がそう指示することもあります。) 「会社」としては、「従業員から異動の報告がなかった(何も知らなかった)」ので、原則としてペナルティはありません。 「国(税務署)」としても「源泉所得税」でも「申告所得税」でも「納税額に過不足がない」のであれば、実務上、問題にすることはありません。 --- sabiponさんの場合は、「源泉所得税」も「申告所得税」も「0円」なのですから、実務上、何もしなくてもペナルティを受けることはありません。(というよりも、所得税額0円ではペナルティを課す事ができません。) ただし、「給与の支払者」が交付した『給与所得の源泉徴収票』には「正しくない情報」が記載されている状態ですから、【確定申告書に添付する】という目的以外の「証明書代わり」に使うのは、なるべく控えたほうがよいでしょう。 もちろん、「給与の支払金額の確認」などに使うだけなら問題ありません。 >扶養の内容を変更するので、住民税や子供手当てに影響すると思われるので市役所には出向かなければならない… はい、「【税法上の】扶養親族」が「16歳以上」なのかどうかが不明ですが、「個人住民税」の場合は、「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」でも「非課税限度額」に影響します。 また、おっしゃるように「税額が変わらなくても」「行政上の各種判断材料」として「【税法上の】扶養親族の有無」が重要になることがありますので、「個人住民税の申告」で正しく申告しておくべきです。 ※ちなみに、「個人住民税の申告書」を提出した場合は、勤務先から市町村に堤出される『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』の情報に優先します(つまり、情報が上書きされるということです。) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>◆扶養親族』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y09.htm (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- ちなみに、「修正申告・更正の請求」は「確定申告書を提出していて、なおかつ、法定申告期限(3/15)を過ぎてしまった人」が行う手続きです。 つまり、一度も(国に)「確定申告書」を提出していない場合は、あくまでも「確定申告」で、「3/15」を過ぎると「期限後申告(の確定申告)」ということになります。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (出典・その他参考URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、…給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- (事業主向けの記事)『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>この場合、税務署へ行って 修正の申告をするべきでしょうか いいえ。 所得税が0円で変わりないなら、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。 >住民税や子供手当てに影響すると思われるので市役所には出向かなければならないと思いますが・・・ 貴方の所得なら、児童手当(今は「子ども手当」ではありません)は全然影響しません。 貴方の年収と控除の額次第では、住民税は影響するかもしれません。
- hata79
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被扶養者の削除と言われてますが、誰をどんな理由で削除されるのでしょうか。 16歳未満のお子様でしたら、市役所にて手続きをすればよいです。 例えば配偶者控除を受けていたが、配偶者が所得38万円を越えた所得があることが判明したので、配偶者控除を受けられないというならば、確定申告書の提出以外には訂正ができません。 年末調整のなりなおし(再年末調整)も1月31日を過ぎてしまっていれば不能です。 差支えがなければ「被扶養者の削除」という点をもう少し詳しく述べていただければと存じます。
- saboke
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年末調整で終了しているのであれば、確定申告です。修正申告や更正の請求は確定申告した内容を修正するときに行うものです。と、突っ込んでおきます。 所得税額が0円で、変わらないのであれば、基本は、再年末調整ですが、住民税の申告で、控除内容を修正することも出来ます。 会社も今頃、年末調整のやり直しにはいい顔をしないと思うので、お住まいの自治体で申告してください。その際は、源泉徴収票(修正前)と追加する社会保険料控除の証明書類と印鑑を持参してください。 なお、義務はありませんが、自発的に確定申告書を提出して、控除を修正することも可能です。
- pkweb
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こんにちは 税務署に行くと、おそらく、「修正申告ではなく。会社に行って年末調整をし直してもらってください。」と言われると思います。 もっとも、確定申告をしていませんので、修正申告というかどうかという細かい突っ込みが入るかもしれませんがご容赦を。。。
お礼
丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。 ただ、残念ながらご紹介いただいたサイトの方のチェックはおこなっていません。ごめんなさい。 一番正確に私の伺いたい回答をしていただきました。 勤め先で年末調整のやり直しをし、給与支払い報告書も作成して役所に提出すればOKなんだな、ということがわかりました。 明日出勤したら早速再年末調整をします。 自分が担当の仕事なので・・・さくっと終わらせられそうです 税務署が自宅からとても遠いので、行かなくてすむと思っただけでとても気持ちが軽くなりました。ありがとうございました。