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年末調整で、間違えて申告した場合、修正できますか?

小さい会社の経営者です。 経理も自分でやってます。 昨年の年末調整で、私の所得税の計算の際に、妻を扶養控除としておきながら、 計算の際に、扶養控除38万円を記載漏れしてしまい、 所得税の税金が4万円弱多くなってしまいました。すでに納税済みです。 これは修正申告することはできるのでしょうか? その場合、個人的に税務署へ行って修正申告をお願いするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>これは修正申告することはできるのでしょうか? いいえ、「修正申告」ではありません。 「修正申告」というのは、確定申告したけれど納税額が少なすぎた場合にする申告のことを言います。 逆に多く納めすぎた場合は、「更正の申出」という手続きになります。 なお、貴方の場合、確定申告自体をまだしていませんので、「還付の確定申告」になります。 >その場合、個人的に税務署へ行って修正申告をお願いするのでしょうか? 前に書いたとおりです。 還付の確定申告をすればいいです。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、税務署に行けばいいです。 「扶養控除を取り忘れたので、確定申告したい」と言えば、申告書は税務署で作成してくれます。 税務署によっては予約が必要なところもあるので、事前に電話で確認されることをおすすめします。 なお、確定申告した内容は、役所に通知され、控除分、今年度の住民税も安くなります(還付ではない。今後、払う住民税が安くなるということです。) 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、そのような扱いになります。

その他の回答 (6)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.7

短いですがよろしければご覧ください。 貴方自身の確定申告により、間違った税額の修正が可能です 「してはいけないこと:逆立ち(税務署の前も含む)」 http://d.hatena.ne.jp/yinamoto/20090324 「逆立ちするしないにかかわらず配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「税理士先生の仕事はまだまだ偉い(偉い:名古屋地方の方言でしんどい) http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/about.html 「刑務所は意外と親切・不親切」 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1397636508 *間違いのないよう努めていますが、紹介したサイトの信頼性の判断は不要です。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >年末調整で、間違えて申告した場合、修正できますか? 【給与の支払者(この場合は法人)が】、【受給者(この場合はsyakusyaku99さん)の】「年末調整を間違えた」場合は、(「修正申告」ではなく)【給与の支払者が】「年末調整のやり直し」を行います。 【ただし】、「源泉徴収した所得税が多すぎた」場合は、原則として、「翌年の1月末日」までしか「年末調整のやり直し」ができませんので、今回のケースでは、【受給者自身が】「(還付のための)確定申告」、または「(当初の確定申告の)更正の請求」を行い「所得税の還付」を受けます。 (参考)『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- なお、「確定申告」、または「更正の請求」を行った場合は、別途「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>妻を扶養控除としておきながら… 妻がたとえ無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これは修正申告することはできるのでしょうか… 扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、個人の所得税に関することはすべて毎年大晦日の現況で判断します。 ところが、年末調整は実際には年末 (大晦日) にならないうちに行うので、皮算用と狩りの成果かが異なってくることがあり、これは当然に訂正しなければなりません。 年末調整の訂正は、1月中に「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm を会社でしてもらうか、自分で「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をすることになります。 「修正申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ではなく、ただの確定申告、強いていうなら「期限後申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm です。 >個人的に税務署へ行って修正申告をお願いするのでしょうか… PDF を印刷して必要事項を記入し、郵送するのがもっとも手っ取り早いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf PC が得意なら、ネット上で入力してから印刷することもできます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm 重ね重ね言っておきますが、「扶養控除」欄に記入したらはねられますので、くれぐれもご注意を。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>昨年の年末調整で、私の所得税の計算の際に、妻を扶養控除としておきながら、 計算の際に、扶養控除38万円を記載漏れしてしまい、 今さら年末調整をやり直すことはできないので、社長さん自身が個人的に税務署へ「平成24年分の所得の確定申告」をして下さい。そうすれば、おのずと所得税が還付されます。また、確定申告の情報が地方自治体へ伝わるので、平成25年度の住民税も安くなります。自治体からの連絡を待って下さい。 ※社長さんとしては最初の確定申告になります。修正申告ではありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

質問です。 「年末調整をするさいに間違えた」のか「確定申告書の提出をした際に間違えたのか」どちらですか。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

修正申告は出来ます。税務署に行って用紙をもらって記入してもいいし、 ホームページで数値を打ち込んで印刷して持参してもいいです。 還付の場合は振り込み口座を指定すれば振り込んでくれます。(2~3ヶ月かかります) 追納税の場合は滞納・重加算税を含めて納税します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

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