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今からでも修正申告すべきでしょうか?

 副収入について質問です。副収入にあたるのか分かりませんがH16年12月に1月だけアルバイトをして10万円の収入がありました。源泉徴収票も貰っています。H17年1月から働き始め年収は97万円でした。翌年1月には源泉徴収票を貰っています。ところで、よく年を見てなかったため、アルバイトの10万円はH16年分と勘違いして確定申告をしませんでした。でも1月振込みなのでよく考えればH17年の収入になり、パート収入に加えて、107万円なります。 H18年10月に住民税の通知書が来て、4-5千円ぐらいだったような覚えがあります。主人の扶養になっておりました。  お聞きしたいのは今からでも修正申告をしたほうがいいのでしょうか。  またどのくらいになるのでしょうか。  分かりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。   

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

理解して頂けないようなので、#3と#4の回答を少し書きなおします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 一般に、二箇所以上から給与をもらう場合であっても、 給与合計額≦150万円+特定の所得控除額……(1) であって、さらに、 給与所得と退職所得以外のその他の所得の合計額≦20万円……(2) であるならば、 確定申告をする法的義務はありません。その根拠は、【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】です。 (確定申告の法的義務の有無を判断する時は、源泉徴収票があるか、ないかは無関係です。) ~~~~~~~~~~~~~~~~ あなたの場合は、平成17年の給与合計額が107万円ですからこの条件に該当します。ですから、あなたは平成17年の所得の確定申告をしなくても構いません。

tumechan
質問者

補足

 何度もありがとうございます。#2の方の意見もあったので、勘違いしました。  なおそれでも合計は107万円なので、夫が修正申告というのでしょうか、期限後申告というのでしょうか、すべきなのでしょうか?おそらく私が勘違いしていたので、97万円で報告してあるためです。配偶者控除を超えた金額になっているため引っかかりますよね。  この辺りの解釈が分からなくて、何度も迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。  

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

>配偶者控除を超えた金額になっているため引っかかりますよね。 ◆あなた自身の納税問題については先に書いた通りです。確定申告をする必要はありません。 ◆次にご主人の納税問題です。   夫が配偶者控除を受けるためには、妻の所得は38万円以下でなければなりません。妻の所得が給与所得だけであるときは、妻の給与収入は103万円以下でなければなりません。ですから夫が、妻の給与収入を97万円として配偶者控除を受けたとすれば、誤りだったということになります。配偶者控除の額は38万円です。   一方、もし夫が、妻の給与収入を107万円として配偶者特別控除を受けたとすれば、配偶者特別控除の額は36万円です。   控除額の差はわずかに2万円であり、夫が誤って配偶者控除を受けた為に得をした所得税は2千円かせいぜい4千円です。気にする事はないと思いますが。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。回答の誤りを訂正します。 誤まり→(2)給与所得と退職所得の合計額≦20万円 正しい→(2)給与所得と退職所得以外の所得の合計額≦20万円

tumechan
質問者

補足

ありがとうございます。  ということは1月だけのアルバイトと思っていましたが、源泉徴収票を貰っていることは、給与所得になるのであれば、(2)給与所得と退職所得以外の所得の合計額≦20万円に当てはまらないので、申告すべきでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>今からでも修正申告をしたほうがいいのでしょうか。   質問者の平成17年の給与収入 A社10万円+B社97万円=107万円 ところで二箇所以上から給与をもらう場合は、 (1)給与合計額≦150万円+特定の所得控除額 (2)給与所得と退職所得の合計額≦20万円 二条件を満たすならば、確定申告をする義務はありません。 根拠【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】 従って質問者は平成17年の所得の確定申告をしなくても構いません。 (参考)用語の問題: いったん確定申告をし、それが所得税の過少申告だったので、それを正すために再度申告することを”修正申告”と言います。しかし質問者が、平成17年の所得の確定申告をしなかったのであれば、申告期限が過ぎてから遅れて申告する場合は、これを”期限後申告”と呼びます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>H16年12月に1月だけアルバイトをして10万円の収入がありました… 20万円以下が申告不要というのは、その 20万円以下が「給与所得以外の所得」の場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >源泉徴収票も貰っています… ということは「給与」で間違いありませんので、20万円以下でも申告しなければなりません。 >1月振込みなのでよく考えればH17年の収入になり… そうですね。 >パート収入に加えて、107万円なります… 所得税および住民税が発生しますね。 >今からでも修正申告をしたほうがいいのでしょうか… いい、悪いの問題ではなく、「しなければならない」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >主人の扶養になっておりました… そのときの納付通知をもう一度よく見てみてください。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、夫も修正申告をして、「配偶者控除」を「配偶者特別控除」にあらためる必要があるということです。 あなたも夫も、所得税 (国税) の修正申告さえ出しておけば、住民税はだまっていても訂正されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.1

お早う御座います。主たる給与以外の給与収入が20万円を超えない場合は確定申告の必要は有りません。住民税の場合は源泉徴収票が各事業所から市町村へ集まるシステムになっていますので、適正に課税されているはずです。たまに事業所からの報告が悪意ではなく洩れることもありますので、この件に関しては心配ないと思います。

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