- ベストアンサー
還付申告をするべきか教えて!
私は主婦で現在夫の扶養に入っていますが、平成15年度に3つの会社から収入を得ています。 収入の合計は672,362円で、源泉徴収税額は1つの会社のみで3,470円です。 本来ならば年度の途中で退社しているので還付申告をして払いすぎている税金を戻して貰った方がいいと思います。 でもなんだか面倒な割に戻ってくる額も少ないと思います。 還付金以外に何かメリットがあればいいのですが・・ 例えば住民税などにも影響があるのでしょうか? 今年離婚する予定なので保育園や母子手当などの申請の時の為にも申告しておいた方がよいのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他に申告漏れがあるかもしれないので 6割・4割減額賦課は、適用になりません。 均等割・平等割は、全額かかります。 申告すれば、減額賦課の対象になるものと思います。 条例によりますが。 国保税・国保料・所得方式・税額賦課方式・ 前年度方式・当該年度方式など違いますが。 東京では、7割・5割に拡張していますが。 保育園の保育料なども、決め方は同様です。 生活保護世帯・災害者など明らかに低所得であると いう方は、別にして。
その他の回答 (3)
- patapata-tama
- ベストアンサー率40% (69/169)
還付申告されたほうがいいと思います。 住民税にはあまり影響がないとは思いますが、 影響があるとすれば保育料、国民健康保険料、 国民年金の減免申請、児童(扶養)手当や 公営(市営や県営など)住宅の家賃などです。 地方自治体の経費は(自治体によって違いますが) 住民税担当課で把握している所得などで 負担金を計算することが多いので 申告されたほうがいいと思いますよ。
- nypd104
- ベストアンサー率26% (14/53)
確定申告してもしなくても住民税については0円です。(この所得金額なら均等割も非課税なので。) 国保、保育園、母子手当については、各市区町村によって違うので一概には言えません。平成15年分はご主人の扶養だった、これを所得0円とみなして国保、保育園料金が決まるのなら、確定申告してもしなくても同じですが。 ただ1つ確実にいえることは、確定申告をしておけば、これらの問題は解決するということです。そういった意味で、還付以外のメリットがあると言えます。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
申告しないと、国保などの軽減が受けられません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 質問なのですが、申告しない場合は源泉徴収税額に基づいて国保の料金が決められてしまうのでしょうか? 仕組みがよく分からないのすいません・・