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税金修正申告について

会社員ですが84歳の母親を扶養親族として会社に申告をしていますが税務署から平成20年度の修正申告が必要との通知が来たんですが。 母親の収入は平成20年度は47万円なんですが、今までこんなことは無かったんですが何か法律が変わったんでしょうか? 確か老齢者は38万プラス20万までは対象にならないと聞いたんですがどなたか御教授ください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親の収入は平成20年度は47万円なんですが… どんな収入ですか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。 もし、その 47万がパートやバイトで得た「給与」なら、所得に換算するとゼロです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >税務署から平成20年度の修正申告が必要との… まあ税務署が言うのなら、給与ではなく他の「所得」で 47万に間違いないと言うことでしょうね。 >確か老齢者は38万プラス20万までは対象にならないと聞いた… そんなことありません。 控除対象扶養者、配偶者の「合計所得金額」は年齢や障害の有無にかかわらず 38万以下一律です。 プラス 20万というのは、扶養者 (あなた) が受けられる所得控除額のことです。 扶養者の控除額は、被扶養者の年齢や障害の有無、同居か別居かなどにより、何段階かの区分があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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