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修正申告について

修正申告について相談させていただきます。 今年に入り、住宅購入をする事になり、夫が自営で収入が少ないため 妻の私の名義でローンを組むことになりました。 実際には私(妻)は勤めてはいなかったので、知り合いの会社に頼み 正社員という事で源泉徴収書を作成してもらい、税務署へ修正申告という形を とりました。 その後家庭の事情で住宅購入がなくなってしまったので できたら、一度出した修正申告を取り下げたいのですが、 可能でしょうか? 虚偽の申告をしたので取り下げる事により、罰金などがかせられてしまうのでしょうか? 住宅購入を辞めた理由としては、離婚をする事になったので 私(妻)の前年度の収入が高いままだと母子手当てなどの支給がもらえなくなってしまう為 できれば 元の、前年度の収入ゼロの形に 戻したいのです。 身から出たさびとはいえ、 子供を抱えての今後の生活のため できる手段は何かないかと考えております。 詳しい方、または専門家のかた宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

税務署での問題よりも、このケースでは場合によっては、源泉徴収票を偽造したことにより、刑法に定められている「有印私文書偽造行使」の罪に問われる可能性があります。ですから万が一刑事事件になるかもしれませんので、その点覚悟が必要です。 もう一つ注意しなければいけないのは住宅ローンを組むときに無収入にもかかわらず、偽造の源泉徴収票を提出して所得があるように見せかけたので、融資先の金融機関に対する詐欺の罪にも問われる可能性があります。 なので、更正の請求(税金の減額を申請すること。増額の申告は修正申告といいます)はくれぐれもリスクがともないますので慎重になさってください。

noname#170444
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、わかりました。

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