修正申告に対応した帳簿の修正について
現在、第5期目を迎えている法人です。
この秋に税務調査が入り、第1期~第4期までの売上高の計上漏れを指摘されました。
原因はどれも単純な計上漏れ(通帳に入金記録はあるが帳簿に計上していない等)でした。
(仮に計上漏れは1,000,000円とします。)
ところが、申告漏れしていた売上高1,000,000円のお金が現預金になかった為、税務官に「代表者個人へ貸し付けたことにしましょう」と提案され、契約書等を作成し、代表者(私)が会社から借りたことにしてもらいました。
その後修正申告し、追加分の法人税、消費税、延滞税などをすべて支払いました。
しかし、上記の「計上漏れ分の売上高の計上」と「代表者への貸付金」の部分で帳簿をどのように修正するべきかよくわかりません。
大まかな流れをご教授いただければ幸いです。
現在、当方で認識している点としては、
1)すでに決算が終了している第1~4期までの帳簿は一切修正せず、
当期(第5期)で漏れていた分の売上高を計上する
2)1)の売上高を計上する科目は「前期損益修正益」を使用し、
貸付金 1,000,000 前期損益修正益 1,000,000
と仕訳をする。
3)2)で計上した分については納税済みなので、当期の決算申告からは除外する
という手順・やり方でいいのでしょうか?
宜しくお願いします
お礼
うわ~ありがとうございました!知りたいことがすべて網羅されてます(^^)アドバイスいただいた通り、郵送で送るときに納付書を送ってもらうこととします。延滞税や加算税を考えると一刻もはやく!ですね。