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退職に関する悩みと質問
- 就業規則による退職の要件と法的な要件が異なる状況
- パワハラによる退職意思と新しい会社への採用連絡
- 未消化の有給休暇の扱いと給与の買取りに関する相談
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質問者が選んだベストアンサー
まず、パワハラなどと、感情的にならないように考えてください。 そして、それなりに会社と争うことになるので、力を費やすことも事前に再検討ください。 質問者様の会社が、下記の対応をするとは限りませんが、法上の扱いについて回答致します。 就業規則の2カ月前までに退職の意思を伝える規定は、無効です。 退職の意思を伝えるのはいつでもよく、退職に付いて双方の合意がなくても、一方からの申し入れの日から14日後に、労働契約が終了し、退職となります。(民法627条1項) ですから2月15日から新しい会社で勤務するのであれば、2月14日までに退職している必要があり、そのためには遅くとも2月1日までに退職の意思を申し入れをしてください。 もっと早くても構いません。 (1)有給の買取について これは少しややこしいですが、法定の有給休暇付与日数(6ヶ月後に10日、1年5カ月後に11日、以後1年ごとに+1日・・・・) (労働基準法39条1項、2項) の分について、事前に買取を予約することは禁止されています。 なぜなら、有休休暇の買取をすることは、「労働日に休業させず、賃金を支給すること」となります。これでは「休暇を与えたことにならず」、年次有給休暇を与えている主な趣旨「心身の疲労を回復させ、労働職の維持培養を図るために休暇を与えること」に反するからです。 しかし、今回のように、退職に伴って有給休暇付与日数が残った場合であれば、会社の判断によって、法定の有給休暇付与日数分のみ買取がされることもあります。 この場合でも、「現職の会社と転職先に二重就労するのではなく、現職は退職した上で、現職の会社が認めれば、有休の残日数分の賃金が支給される場合もある」という程度で考えてください。 現実的には、 1.会社の就業規則の賃金規定を確認して、有休の買い上げがあるかどうかを確認する※ 2.就業規則になくても、有休の買取を希望する旨を上長に伝えてみる→ダメなら諦める 3.明日にでも退職届を出し、明日から引継ぎをしないで有休届を出し、2月14日まで使い切る 4.退職届を早く出して引継ぎをし、有給休暇は数日取れたらよいと思う程度で諦める こんなところではないでしょうか。 もう転職日の2月15日まで日が迫っているので、取り得るのは 1か2か3が常識的かとは思います。退職時に、有給休暇を全て使い切るのはなかなか難しいですね。引継ぎや、退職日、転職先の入社日の間で折り合いをつけて、取得していく程度です。 ※賃金規定は就業規則に記載しなければならない事項ですから、上長や総務部等に見せてもらうよう問い合わせてください。(労働基準法89条2項) 使用者は…就業規則(賃金規定も含む)…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。(労働基準法106条1項) これは、「上司が持っているから見せない。」「上司の引き出しの中に鍵を掛けて保管している状態」等では、就業規則を周知させていることにならないと解釈されています。 「賃金規定を見せない」と言われた際には、所管の労働基準監督署で閲覧請求ができます。 その際、「実際に会社内で就業規則の閲覧請求をする努力をしたかどうか」を強く聞かれ、会社にも連絡がいくので、上司や総務に「見せてください」と言わずに労働基準監督署にいっても、相手にしてもらえないのが実情です。ですから相談するときは「社内で見せてくださいと言ったが断られた」状態でなければ何にもしてもらえません。 (2)厚生年金について それぞれの会社で日割だと思ってください。手続は、年金手帳の受け取りと、提出をすれば、総務や経理担当がやってくれます。 2月14日資格喪失、2月15日資格加入などと空白となっていた場合は1カ月未納になりますので、資格喪失と資格加入日が同日になっていれば大丈夫です。 転職先がよほど変な会社であれば、やってくれると思いますが、わからない点があれば転職先にて問い合わせてみてください。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございます。 勇気を出して言ってみます。