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退職前の有給休暇の取り方について

詳しい方どなたか教えて下さい。 退職時、引継ぎなどの残務処理を行なった後、残った有給休暇を使用して実際の退職日前に会社に来なくなるのが通例でしたが、就業規則に新しく“退職日からさかのぼる事2週間は実際の業務に当たらないといけない”と追加するようです。就業規則にこの文言を載せることについて違法性はありませんか? 又、実際に退職前に有給を使用した場合、会社から服務規程違反として罰則(有給分の給料返還、退職金との相殺など)を科す事が考えられますが、これも違法性はないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>“退職日からさかのぼる事2週間は実際の業務に当たらないといけない” たとえこの条項を追加したとしても、年次有給休暇を行使する権利を妨げるものとはなりません。その時季に年次有給休暇の取得をやめさせる効力はないということです。 会社には時季変更権がありますが、この権利行使はあくまで限定的であり、事前にその権利を確保することは出来ません。 もちろんたとえば、その条項が最後2週間は出勤してほしいが、それ以前に年休を取得するように奨励する意味であれば、それはそれでかまいません。ただ奨励の意味を超えると問題になるでしょう。 しかし最後2週間に年休を取らなければ年休を取得できない状況なのであれば、年休取得をその条項を盾に阻止は出来ません。 >実際に退職前に有給を使用した場合、会社から服務規程違反として罰則(有給分の給料返還、退職金との相殺など)を科す事が考えられますが、これも違法性はないのですか? それは違法です。

t-t-m
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 やはりこの事項の追加はやめるように言ってみます。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 違法性はありませんか? 「退職の2週間以内に休んだらぶっ殺す。」 と同様に、意味の無い記述です。 > 実際に退職前に有給を使用した場合、会社から服務規程違反として罰則(有給分の給料返還、退職金との相殺など)を科す事が考えられますが、 普段から有給の取得を奨励している、休暇を取るように口頭や書面で注意しているとかの状況であれば、退職時に有給休暇が余るのは労働者の計画性の無さが原因ですので、無計画な行動を行った事に対して、退職金の減額、損害賠償請求なんかは合理性があるかと。

t-t-m
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 もっとしっかりしたものを作らないと皆さんから笑われますね。上層部に意見します。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.2

10名以上の会社であれば、労働基準監督署に就業規則を届ける義務があり、変更の場合も同様です。 ご質問の内容で変更して届け出ても受理されるはずがありません。 もし、会社側が無理にこの改悪規則を通そうと考えているのであれば、労基署には届出をせず、闇のルールとして従業員に押し付けることを狙っているのでしょうね。

t-t-m
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 受理されないような就業規則は作るべきではないし、そういう就業規則を作ろうとする上層部の姿勢は許されるものでは無いと思います。

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