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来月でフルタイム退職・自営の主人は配偶者特別控
主人は自営です。 私は来月でフルタイムからパートになりますが 配偶者特別控除はいつから受けられるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者特別控除をご主人が受けられるのは、貴方の今年の年収が確定した後、ご主人が、来年、確定申告したときです。 年の途中で受けられるというものではありません。 なお、配偶者特別控除は、貴方の年収が103万円を超え141万円未満の場合に受けられる控除です。 141万円以上になったら受けられません。
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- hirona
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配偶者特別控除に限ったことではないのですが、「○○控除は、いつから受けられる」という考え方はありません。 12月31日現在の状態で、質問者さんの所得が配偶者控除の対象になっていれば、いつ仕事をやめても(いや、辞めていなくても)、ご主人は質問者さんを配偶者控除の対象にできる。 12月31日現在の状態で、質問者さんの所得が配偶者特別控除の対象になっていれば、いつからパートになっても(またはフルタイムを辞めても)、ご主人は該当する配偶者控除額を受けられる。 それだけです。 配偶者控除も、配偶者特別控除も、控除対象になるかならないか、の選択肢しかありません。 「配偶者特別控除○万円」というのは、別に「何月分何千円」の合計ではないので、フルタイムからパートになったから、パートになった月からの分が受けられるとか、そういうシステムでは無いのです。 今年の12月31日の状態で、配偶者特別控除の対象になれれば、平成24年分の所得に対する確定申告から配偶者特別控除が受けられますが、1月はフルタイムだったために所得が多くなってしまい、配偶者特別控除の対象にもなれなければ、少なくとも今年の分は無理。平成25年以降の所得に対する確定申告に期待しましょう。
お礼
丁寧なお返事有難うございました。 大変参考になりました。 有難うございました。
- -9L9-
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配偶者特別控除は配偶者の所得金額が一定金額(38万円超76万円未満)の場合に受けられるものです。フルタイムだとかパートだとかは関係ありません。 また、配偶者特別控除は年税額の計算上の控除ですから、配偶者の所得金額が上記の範囲になった年の年末調整や確定申告の際に控除されます。 なお、実際には配偶者の所得金額以外にも条件がありますので↓を確認してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
お礼
非常に参考になりました。 良く解りました。 また、教えてください。
お礼
大変良く解りました。 24年度からになりそうです。 来年度いっぱいでまたよく勉強しておきます。 また、解らないことあがあれば教えていた出来たいです。 有難うございました。