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夫が退職した後に配偶者控除を気にする必要があるのでしょうか?
教えてください! 夫が退職金をもらい会社を退職したときに、配偶者控除を気にして103万円までに抑えてパートをしなくてはならないのでしょうか?
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- mukaiyama
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>夫が退職金をもらい会社を退職したときに… それは、今年になって退職したと言うことですか。 それとも、退職は昨年以前で、今年は完全無職だったのですか。 それによって答が違ってきます。 【今年の退職】 夫に確定申告の義務がありますから、そのとき、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるか取れないかが関わってきます。 とはいえ、現職時代のように給与に上乗せされる「家族手当」も、「社会保険料」も考慮する必要がなく、税金だけです。 税金は、稼いだ額以上に取られることは絶対ありません。 103万円だの 14万円だの気にすることなく、稼げるだけ稼いだほうがよいに決まっています。 【昨年以前の退職】 年金をもらっているなら、『公的年金等に係る雑所得の速算表』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm に照らし合わせて得られる数値が『所得』と見なされます。 この所得が 38万円以上あるなら、原則として確定申告の義務が発生するので、前述の場合と同じです。 年金をもらっていない、またはもらっていても年金所得で 38万円以下なら、あなたが夫を控除対象配偶者として申告すればよいでしょう。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- sapporo30
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夫となる人に 所得がなければ、配偶者控除を気にする必要は ありません。 退職した年は、(その年の夫の所得あり) 夫の所得次第ですが、翌年以降は、意味ないです。 逆に、夫を配偶者控除に入れてしまえばいいので、 141 万まで 所得税はかからなくなります。 ただ、厚生年金を貰う場合は、夫に所得が発生しますので ご注意下さい。
お礼
やはり所得がなければ配偶者控除を気にすることは無いのですね。 どうもありがとうございました。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます! 税金を気にすることなく稼げるだけ稼いだほうがいいのですね。