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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人(自営業)を妻(正社員)の扶養にできますか?)

主人(自営業)を妻(正社員)の扶養にできますか?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦で働いていたが、主人が退職し個人事業主になった。主人の収入が130万以下の場合、妻の扶養家族として申請できるかどうか知りたい。
  • 妻が正社員として働いており、主人の収入はほとんど無い状態。主人の収入が130万以下の場合、妻の扶養家族として配偶者控除などを受けることができるか知りたい。
  • 主人が個人事業主になったが、収入が少ないため妻の給料で生活している状況。主人の扶養家族となることで、妻は配偶者控除を受けることができるか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、扶養については二種類ありますので、それぞれ説明してみます。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下であれば、例え自営業をされている方であっても扶養に入れます。 ご主人の事業の収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が38万円以下であれば、ご質問者様の扶養に入る事ができます。 次に、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れます。 政府管掌保険では、自営業の場合は、収入から必要経費を引いた後の金額をもって収入とするようですので、扶養に入れるのでは、と思います。 健康保険の扶養に入れるのであれば、年金の方も第3号被保険者になれるはずだと思います。 但し、健康保険組合の場合は、収入の基準等が違う場合もあるそうですので、確認された方が良いとは思います。 いずれにしても、向こう1年間の見込みですので、事業が好転して、年換算して130万円以上となると見込まれるようになった時点で、扶養からは外れなければならなくなるとは思います。

fu-rai2004
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます!入れるのでは?ということなので、会社で確認してみます。

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