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主人の退職により私自身に起こることについて

先日ご回答いただいた者です。リクエスト質問の欄があることを知り、申し訳ありませんが質問させていただきます。 現在私は主人の被扶養者で、年間130万円以内でパート勤めをしています。 主人が現在の勤務先を退職することで、私が勤める勤務先から私自身に起こる書類上の変化といいますか、そういうことはあるのでしょうか。 例えば年末に提出する給与所得者の配偶者控除等申告書といったものがありますが…。 又主人が退職することで、私は被扶養者ではなくなるわけですよね。 そうなると国民健康保険に加入することになるかと思いますが、このようなことと、私自身の勤務先とで何かこれまでと大きく変わるようなことがあれば教えていただけないでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>例えば年末に提出する給与所得者の配偶者控除等申告書といったものがありますが…。 今年の年末調整で、 質問者様が配偶者控除しないのなら、 今までどおり白紙提出で変わりが無いです。 夫さんが、 直ぐに転職しないのなら、 夫婦そろって国保と国年になります。 >又主人が退職することで、私は被扶養者ではなくなるわけですよね。 もとから被扶養者ではありません。 夫婦に扶養と言う概念はありませんので。 健康保険の配偶者加入を、便宜的に扶養加入と同じように言っているだけ。 税金控除は配偶者控除であって扶養控除で申告できません。 >私自身の勤務先とで何かこれまでと大きく変わるようなことがあれば教えていただけないでしょうか。 特に無いです。

874
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8470/18134)
回答No.3

(1)健康保険 現在は御主人が加入している健康保険で被扶養者になっていると思いますが,御主人が退職することで手続きが必要になります。国民健康保険に加入するのであれば市町村役場で加入手続きをしてください。現在の健康保険の任意継続をするのなら健康保険組合に届け出てください。どちらがよいのかは保険料を試算して比較してください。それぞれの手続き先に相談すれば保険料の試算をしてくれます。 (2)年金 現在は国民年金第3号被保険者になっていると思いますが,御主人が退職することで厚生年金加入者でなくなりますので,あなたも国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。国民年金第1号被保険者に種別変更をしてください。市町村役場で手続きをします。 (3)所得税 御主人の税金で,あなたを対象とした配偶者特別控除を受けていると思いますが,御主人が退職したとしても基本的には何も変わりませんが,御主人の税金は年末調整ではなく確定申告で確定させることになるでしょう。 なお,御主人の年間所得があなたよりも少なくなるのでしたら,配偶者特別控除を受けても受けなくても所得税額は変わらないくらいに少なくなっていますから,意味がありません。

874
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3068/6904)
回答No.2

まず最初に、扶養については、次の3つがありますが、それぞれが別の制度であって連動をしません。(将来は、マイナンバーで連動すると、政府が広報をしています) (1) 税金の扶養(夫婦間は、配偶者控除と言う) 給与所得者(会社員、公務員、一定の基準以上のパートアルバイト)は、勤務先の年末調整で申告。 (2) 健康保険の扶養 給与所得者の勤務先の健康保険組合に加入が可能。 勤務先が零細企業・個人企業の中には、経費節減などの名目で健康保険が加入出来ない・加入しない(違法だが罰則が無い)場合は、自分で国保に入るしかない。 (3) 家族手当の扶養 勤務先によつては、ないこともある。 【注】年金の場合は。 勤務先の厚生年金の加入の場合、その配偶者が一定の収入以下なら、健康保険の扶養の申請と同時に、厚生年金の勤務先を経由して「第三号被保険者」の申請も可能。 「第三号被保険者」と認定されると、その期間は国年基礎年金(国民年金)の加入者と同等と認定されて、国民年金の保険料を納付を免除。 そして、将来の国民年金の支給も「第三号被保険者」の期間が支給される。 「第三号被保険者」は、年金の扶養と勘違いする人もいるが、年金の場合は扶養とは言わない。 > 例えば年末に提出する給与所得者の配偶者控除等申告書といったものがありますが…。 この質問は、税金の質問ですね。 勤務先に提出する、「年末調整」の書類で、税金(所得税や住民税)の書類の事ですね。 ご主人が、退職後に再就職をしなければ、「年末調整」をしなくなり、退職の年の1年分(1月1日~12月31日)の収入の確定申告が必要で、収入が給与と年金のみならば、配偶者控除が有ります。 > 又主人が退職することで、私は被扶養者ではなくなるわけですよね。 ここは、健康保険のカテゴリーなので、健康保険の扶養で回答します。(税金の扶養、つまり「配偶者控除」とは、連動しない) 質問では、ご主人が退職後、勤務先の健康保険の「任意継続、略して任継ともいう」に加入の有無が分かりません。 「任意継続」に加入ならば、扶養家族は、今までと変わりません。 「任意継続」とは、元の勤務先の退職者用の健康保険です。 退職の「任意継続」は、勤務先の保険料の半額負担がなくなりますから、保険料は実質的には約2倍になります。 退職後は、「任意継続」にするか、国民健康保険(国保)にするかは、在職中に両方の保険料を聞いてから、どちらにするかを決めましょう。 保険料を聞く先は、「任意継続」は勤務先の健康保険の担当係、国保は住民票のある自治体です。 国保の保険料は、扶養者の制度が有りませんから、人数分の保険料となり、前年1年間の収入(年末調整で申告している)の収入額から計算します。 両方の保険料を聞いて、両方を比較して、安い方に加入しましょう。 「任意継続」の期限は、最大2年間で、期限切れの直前に任意継続の健康保険組合から、期限の連絡が来ますから、期限後は国保に入るしかありません。 退職後の2年間くらいは、国保の保険料が高く、任意継続が安いでしょう。 退職後に再就職をしなければ(収入が無ければ)、任意継続の保険料は一定のままなので、2年間を過ぎた以降は保険料が逆転して国保の保険料の方が安くなるででしょう。 2年間の間に、任意継続の保険料納付書が来たら、そのたびに、国保の保険料も聞いてから、どちらに加入をするかを決めましょう。 2年間の間に、任意継続の保険料の滞納で強制解約になったり、自分の都合で任意継続を解約して場合は、再加入が出来ません。 任意継続の手続きは、退職後20日以内という期限が有りますから、保険料の納付などの手続きまでの完了が必要です。 任意継続をする事になったら、退職前(在職中)に、手続き・保険料納付などをして、退職日には任意継続の保険証を貰うくらいにして会社を退去しましょう。 > 又主人が退職することで、私は被扶養者ではなくなるわけですよね。 任意継続に加入せずに、退職直後から国保に加入するならば、前述の様に、国保には扶養の制度が有りませんので、874さんは扶養者ではなくなって、人数分の保険料となります。

874
質問者

お礼

ありがとうございます むつかしいので勉強します

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

(1)世帯主か非世帯主か。(2)納税義務者か、扶養家族か。(3)個人情報が明確か。 (4)地域での社会貢献性。 (5)家族及び、親戚との負担配分。 (6)後は、社会人らしき素養とキャリア・・・

874
質問者

お礼

ありがとうございました

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