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自営業 配偶者特別控除、配偶者控除について
現在、私が自営業、妻が地方公務員として働いております。自営業の方がうまくいっていないため、妻の扶養に入っております。こういう場合妻の配偶者控除を使うことはできるのでしょうか? 経理上は給料という形で5万ほど計上していますが、全体の売上は赤字ですのでマイナスということになります。妻の年収は約500万といったところでしょうか? いまいち配偶者控除について理解していなので質問がおかしいかもしれませんが・・自営業の自分が妻の扶養であるということと、今期の売上は赤であるということとははっきりしています。
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- mukaiyama
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>自営業の方がうまくいっていないため、妻の扶養に入っております… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >こういう場合妻の配偶者控除を使うことはできるのでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >経理上は給料という形で5万ほど計上していますが… 誰に給料を払っているのですか。 従業員がいるのですか。 従業員の給料ならそのまま経費になりますから、配偶者控除とは関係ありません。 あなた自身のことなら、個人事業主に「給料」はありません。 事業の利益すべてが給料に相当しますが、あくまでも税法上の給与ではありません。 >今期の売上は赤であるということとははっきりしています… 売上がゼロと言うことはあっても、赤と言うことはないでしょう。 それも言うなら「所得 = 利益」が赤字かな。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm いずれにせよ、「所得」が 38万円以下であれば、奥さんが「配偶者控除」を取ることに、何ら問題はありません。 青色申告をしているなら、「青申控除後の所得金額」が 38万円以下であればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- outerlimit
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>妻の配偶者控除を使うことはできるのでしょうか? 意味不明 妻の年末調整で 質問者を控除対象配偶者で申告する 質問者の確定申告で 妻を控除対象配偶者で申告する のどちらにも受け取れます(年収見込みから前者でしょうが) >妻の扶養に入っております これも意味不明 健康保険・国民年金の第3号被保険者のこと 妻の税法上の配偶者控除適用 のどちらにも受け取れます 以上を整理して考えれば それが回答です
補足
わかりづらくてすいません。 >妻の配偶者控除を使うことはできるのでしょうか? 妻の年末調整で私を控除対象配偶者で申告するです。 >妻の扶養に入っております 健康保険・国民年金の第3号被保険者のこと 以上を整理してもわかりません。わかれば質問しません 以上よろしくお願いします。
補足
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます。 なんとなくわかっていたのですが、なんとなくが不安で これでモヤが晴れました感謝です!!