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自営業者の妻のアルバイトについての疑問
- 自営業者の妻がアルバイトに出始め、配偶者特別控除の適用が可能か疑問に思っています。
- アルバイトで受け取った給与所得控除後の金額がゼロであり、配偶者特別控除が得られるのか不明です。
- また、給与所得の源泉徴収票に対して配偶者の所得金額をどのように記入すべきかも分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
>確定申告書の44番の「配偶者の所得金額」には、支払金額に書かれている数字を書き込むのか、所得控除の額の合計額の方なのか、どちらになるのでしょうか? 後者の方が額が大きくなっています。 「配偶者の合計所得金額」の欄には、支払金額から給与所得控除額を控除した残額を記入します。質問者の妻の源泉徴収票では給与所得控除後の金額が0になっていますから、「配偶者の合計所得金額」は0円です。従って質問者は配偶者控除を受けることができます。 >(2)今回(昨年末)、私の知らないところで、妻が職場で年末調整を書いて欲しいと言われて、何か記入して出したそうなのですが、その記入内容次第で、控除は受けられなくなってしまうなど、ありますでしょうか? 例えば、妻が職場の年末調整で妻の国民年金保険料の控除を申告した場合は、夫の確定申告において妻の国民年金保険料の控除を申告することができないことになります。
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- mukaiyama
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>38万円は超えるので、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が得られるのかどうか… >支払金額が数十万円、給与所得控除後の金額が0… あなた自身が自営業で去年まで確定申告書を自分で書いてこられてのならお分かりになると思うのですが、38万円とか 76万円とかの数字は「合計所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 妻の源泉徴収票に「合計所得」が数十万円とは書いてないでしょう。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「所得」です。 その給与以外に収入源はなければ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「合計所得」です。 >その記入内容次第で、控除は受けられなくなってしまうなど… それはそうですが、お書きの数字を見る限り、配偶者控除がじゅうぶん受けられます。 >次回は配偶者特別控除を得たいと思っています… 配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、そんなことを気にせずばんばん働いてもらったほうが、家計は潤います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のお返事、どうもありがとうございます。 妻は他では働いておらず、これだけの収入になります。 たとえ収入があっても、額が小さい所為か、給与所得控除後の金額が0となって、 所得も0とみなして構わないということなのですね。 助かりました。どうもありがとうございました。
お礼
簡潔で的確なご回答、お礼申し上げます。 年末調整の件も、参考になりました。 どうもありがとうございました。