自営業でも、ご主人が入っている保険によります。
ご主人が社会保険の場合、
妻の12ヶ月の収入見込みが、130万以内、且つ月額108千円以内でご主人の社会保険の扶養に入れます。妻の保険料の負担はありません。
所得税の扶養に入るには103万以内ですが、今はまだ、配偶者特別控除が一部残っているので、ご主人、妻共に所得税が増えるとしても、小額だと思います。
ご主人が国民健康保険・国民年金の場合、
扶養という定義がありません。
国民年金は、ご主人・妻とも各々月額13580円です。
国民健康保険料の税率や、計算方法は各市町村で違います。
所得割に関して、他の健康保険組合(例えば社会保険や共済保険など)に加入していない者の世帯全体の所得に税率を掛けたのが保険料になります。
その他採用しているかは、市町村によりますが、世帯割、均等割、資産割があります。
ですから、ご主人が国民健康保険の場合は、妻の収入が103万でも、130万でもそれに応じた保険料が掛かります。
103万未満に抑えることで、ご主人の所得税の扶養控除は受けられ、妻にも所得税がかかりませんが、保険料としては扶養で0円になるということはありません。
ご主人が独自の健康保険組合に加入している時は、その健康保険組合に聞いてみないとわかりません。
妻の相談者さんが、社会保険に強制加入になる条件が書かれていましたが、年収130万とか月額108千円ではありません。
一日、又は1週間の労働時間が正社員の4分の3以上、又は
一ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上であることで、
130万以上でも未満でもこれに該当する場合は、社会保険に強制加入です。(頼んでも入ってくれない会社もありませが)
会社員(社会保険)の配偶者が、130万未満だとか月額108千円以内の抑えた方がいいというのは、これを超えると自分で国民健康保険にはいらなければならないということです。
長くなってすいません。もっと簡潔に書けるとよかったのですが。
お礼
いえ ありがとうございました。参考になります。 130万を超えそうで そうすると 私まで国民保険に入らないといけないのは辛いので 抑えることにしました。 (主人だけで 4万以上毎月払ってるので)