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個人事業主の主人、配偶者特別控除受けられますか?

質問させていただきます。 主人が個人事業主の青色申告者で所得が1千万円以下、私は数ヶ月前に会社を辞め、現在は専業主婦となっています。 近々パートに出ることが決まったのですが、所得が140万円超える収入になるかと思います。主人が配偶者特別控除を受けるには、やはり103万円までに抑えるほうがいいのでしょうか?それとも控除は受けず沢山働いたほうがいいんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

#2です ちょっと計算してみましたがサラリーマンの奥さんで103万円超で控除が無くなるとご主人の所得税が500-600円/年間影響しますね 貴方の場合はこだわるような額とは思えません

marina55
質問者

お礼

うわぁー!再度回答ありがとうございました。。 昨日いろんなサイトを見て少しですが私なりに調べてみました。 ですが・・・混乱してしまいます・・(汗) 自営業の妻になってまだ間もなく、分からないことだらけでお恥ずかしいです・・。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>所得が140万円超える… 税金の話をするときは、「所得」の言葉遣いに気をつけましょう。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配偶者特別控除を受けるには、やはり103万円までに… 「所得」の意味が理解できているなら、配偶者特別控除を受けるには 76万円以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「配偶者控除」ならもっと少なく 38万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、 >主人が個人事業主… ということなら、「配偶者控除」だの「配偶者特別控除」だのにとらわれず、稼げるだけ稼げば、それだけ家計にゆとりは生まれます。 サラリーマンの妻のように、社会保険料を払わなくて良いとか、夫の給与に家族手当が付くということはなく、税金だけを考えればよいのです。 税金は、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marina55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強不足でごめんなさい。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

一般的には 100-110万円の収入で103万円以下にするかどうか迷う 130万円超なら思いっきり働いた方が有利...家計収入が増えます 貴方が年間の50%位ご主人の事業を手伝っているなら専従者給与も考えましょう http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

marina55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 頑張ります!!   勉強しないとダメですね・・・。

回答No.1

1,030,000円以下が配偶者控除 1,030,001円以上1,409,999以下が配偶者特別控除です

marina55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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