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自営業の配偶者

私は、一般的な会社員です。 一方、妻は自営業で小さな店(雑貨販売)を経営しています。 (2人はつい最近結婚したばかりです) そこで教えてほしいのですが、私の会社から住宅手当等の支給があるらしいのですが、その支給条件が「所得税法上の控除対象配偶者を有するもの」と条件がついています。 この場合、 (1)妻が自営業なので、支給の対象にならない (2)自営業でもある条件(所得がいくら以下までとか)を満たせば良い どっちなのでしょうか? できれば手当て等もらえるようにしたいと考えています。 ご存知の方教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.2

ほかの方もお答えになってますが2でしょうね。税法上の控除対象配偶者とは年収103万円までです。家族手当ももちろん重要ですが、サラリーマンの妻で夫の扶養家族になりますと、国民年金第三号被保険者といって、国民年金保険料が免除されるのはかなり大きいです。奥様は現在国民年金第一号被保険者として保険料を納付されていることと思いますが、第三号になると保険料は一切支払う必要がなくなります。また、健康保険料も一切かからず、夫の健康保険に加入することができます。扶養家族はメリットがいっぱいです。ちなみに健康保険のみ夫の扶養に入る場合は、年収130万円までだと思います。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事担当です 2.でしょう http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 自営業の場合は儲かっていても経費や減価償却などでなぜか所得としては低いのは一般的

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