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退職金と配偶者特別控除

夫が会社都合の早期退職を今年して、退職金が出ました。配偶者特別控除のルールでいくと、所得が1000万(給与所得で1200万くらい?)超えると対象から外れるとありますが、退職金もカウントされますか?今年度のみ、妻の配偶者特別控除は認められなくなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

カウントされますが、退職金は通常の所得と違い控除額が大きいです。 勤続20年を超えていれば、 800万円+70万円×(勤続年数-20年)が控除額です。 ですので、もらった退職金からその額を引いた残りが「所得」になります。 その所得と給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を足した額が1000万円以下なら「配偶者特別控除」は受けられます。

kousaten00
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり退職金は特別な計算式が用意されてるのですね。退職金は1500万、勤続年数は22年です。800+140=940万。560万が所得としてカウントされるのですね。夫は再就職してますので厳しいかもしれません。でもすごく勉強になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

まず、退職所得が1,000万円以上あるかどうかを確認することをしてください。 NO,3回答様で紹介されてる下記URLで退職所得額が計算できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 退職までの給与収入から給与所得控除を引き、退職所得を足したものが旦那様の総所得です。 総所得が1,000万円以上だと「配偶者特別控除」が認められません(配偶者控除は認められますよ)。 退職所得は申告分離課税(他の所得とは税額計算を別にできるという意味で理解してください)ですが、退職するまでの給与所得が給与所得控除や基礎控除、配偶者控除(配偶者特別控除)以下だとNO.2回答様の言われるように「所得から引ききれない所得控除額」が残る状態になり、これを退職所得から控除できますので、確定申告で退職金にかかる源泉所得税の還付が受けられる可能性があります。 ご質問者の個人的な計数が不明ですので、還付金が出ると断言はできませんが、22年1月になったら税務署に行く時間を作り確定申告すると税金が戻るかどうかを確認されることをお勧めします。

kousaten00
質問者

お礼

ありがとうございます。古い人間なもので中々数字をはっきり言うことに抵抗がありました。こうなったからには節約に励み、マイナスを埋めていきたいと思います。教えてくださったURLはお気に入り登録して今後に役立てます。ありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>配偶者特別控除のルールでいくと、所得が1000万… その所得に退職金が含まれるかどうかというのが、御質問の主旨ですね。 答えは、含まれて今年は配偶者特別控除はもらえないと言うことになります。 【配偶者特別控除】のルールの一つ ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【合計所得金額】とは、 ----------------------------------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の 合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ----------------------------------------------------------------------- と、「退職所得金額」が含まれることは明瞭です。 ただし、「退職所得金額」とはもらった金額そのままではなく、勤続年数等に応じた一定の計算式に当てはめて得られる数字のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >所得が1000万(給与所得で1200万くらい?… 給与のみなら 12,315,790円の収入が「給与所得」1,000万円ちょうどに相当します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm この「給与所得」と「退職所得」とを足して 1,000万円を超えれば配偶者特別控除は対象外になるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kousaten00
質問者

お礼

mukaiyamaさん、詳しく教えていただき、ありがとうございます。退職金に課税されるのは知っていたのですが、配偶者特別控除にまで影響するとは盲点でした。世の中って世知辛い、と言いたいところですが、こうして皆様に回答頂いた事ですっかり恐縮して世の中悪くないなあ、とも思っております。

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noname#102281
noname#102281
回答No.2

こんにちは。 退職金がでますと、普通の確定申告ではなく「分離課税」申告となります。 勤続年数20年以下: 「40万円×勤続年数=退職所得控除額」(80万円に満たない場合は80万円)→80万円未満だと税金(所得税+住民税)はかかりません。 勤続年数20年超: 「800万円+70万円×(勤続年数-20万円)=退職所得控除額 配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。 これにあてはまっていれば、配偶者控除は受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、退職所得控除を受けるためには退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しなければならず、この申告書を提出していれば退職所得控除が考慮されて算出された税金(所得税+住民税)が源泉徴収(住民税は特別徴収)されますので確定申告は不要となります。この申告をしていなければ、「分離課税」という確定申告が普通の確定申告とともに必要となります。 年の途中で退職し、再就職していない人は、その年の給与所得が低くなっている場合が多いので、扶養控除や配偶者控除などを給与所得から控除しきれていない場合があります。 そういった場合は、確定申告をすれば、控除しきれなかった金額を差し引くことができ、税金の還付を受けられます。 わかりづらい書き方で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

kousaten00
質問者

お礼

mariさん、とてもわかりやすかったです。何より見ず知らずの私に、丁寧に説明してくださってありがとうございます。夫に「退職所得の受給に関する申告書」提出したか確認とってみます。

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  • goki2009
  • ベストアンサー率24% (26/105)
回答No.1

退職金は所得とは違います。 配偶者特別控除と配偶者控除を間違えていませんか?

kousaten00
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。配偶者控除は元々私の収入が超えてしまう(給与所得が103万以上)なので、特別控除での質問です。

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