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退職日について

お世話になります。 このたび主人が会社を辞めることになって9月29日に退職願を提出しました。 有給休暇が30日ほどありますので、ボーナス、インセンティブを 受け取るため12月31日付けで退職、12月は実質有給休暇を取得するよう考えて 出しました。(ボーナスは12月20日) 今日上司から電話があり「12月末まで仕事をしてくれないか?」 と言ってきました。 サービス業で12月は忙しいのは分かります。 でもそのために2ケ月以上前から退職願を出しているのだから それは出来ませんと答えると、「じゃあ11月で辞めてくれ。来週退職日を決定するから」との返事でした。 どうもボーナスを払いたくない、自分の面子を守りたいみたいです。 もともとこの上司に嫌がらせをされ人間不信になり辞めるのに納得できません。 そこでお聞きしたいのは、会社の就業規則に「退職願を提出した社員は 会社の許可があるまで従前の職務に従事しなければならない」という項目が あります。それは12月まで仕事をしなければならないことに、あてはまりますか? 2ケ月も前に提出しているのに・・ (11月末で職場へは行かなくなります。引継ぎの必要は無し) また今、役職は店長で普通ならばボーナス、インセンティブを受け取る義務は あると思いますが、会社が払わないことは違反ですか? 就業規則には「会社の業績により支払われないこともある」とありますが 他の社員が支給され主人が支給されないことは違反ですか? もし会社が11月で退職と言ってきたら解雇になりますよね? でも今後の足しのためボーナスとインセンティブはどうしても 受け取りたいのです。 労働基準監督署ではこのような相談のってくれるでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

こういう質問はここでも結構ありますね。 少し軽率だったのは、退職の意思表示をする前に会社のこういう問題に対するやり方を調べておくべきだったのです。 退職の意思表示と有給休暇の取得、賞与の支給はそれこそ会社によってまちまちです。 そして残念ながらそれは必ずしも法の精神どおりでもありません 。 たとえば有給休暇の取得は、退職までに全部消化できるのが法の考え方ですが、それを認めない会社は多くあります。 私の知っている例でも有給休暇をとろうとしたその日に会社が退職日としてしまったということもあります。 また辞めることが決まったものに賞与を支給するのも色々です。一般的には支給日に在職というのが支給の条件でしょうが、それでも査定を最悪にして実質的に減額してしまうことはできます。査定は会社の裁量の範囲なのでこれにはどうしようもありません。 ただほかの社員が支給されるのにご主人だけがないとしたら、たぶん就業規則違反ですからそれは基準局に訴えが可能でしょう。 本人が退職の意思表示をした場合に実際の退職日をいつにするかは本人と会社の協議で決まることでしょう。 本人がすぐにでも辞めたいのであれば、会社承認ということもなく意思表示から2週間で辞められます。 そうでない場合に、いつにするかは本人と会社の話し合いですが、多少それが前にずれたとしてもそれで解雇になるかというと疑問です。 不満ならば裁判をしても結構ですが1月や2月の日数のことで裁判はできないですよね。 こういうことが現実で、これらを良く考えて退職の意思を言うべきだったのです。私には残念ながらその意思表示が時期的に早すぎたとしか思えません。

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