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退職予定者の有給休暇支給について
- 退職予定者の有給休暇支給についての疑問と対処方法について解説します。
- 退職予定者が有給休暇を受け取るタイミングや支給額について不満がある場合、対処法として労働基準監督署や労働相談窓口へ相談することをおすすめします。
- また、会社の就業規則に関しても確認することで、有給休暇の付与条件や支給額などの詳細が分かる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
○会社規定により退職願を提出して欲しいとの依頼が有り(4/20付)、3/30に提出済み ○有給休暇付与のタイミングは毎年3月21日or4月21日 ここがわかりにくい。 ですが、 >本来なら昨年繰り越し分15日と、新たに付加される20日の35日消化だと思っていました ここは合ってます。 >有給休暇とは、あくまで昨年働いた事に対する権利だと思っております ここも合ってます。その通りです! >就業規則も見たことがありませんので、そいうった基準があるのかどうかも分かりません。この場合、どういった対処が一番良いのでしょうか? 就業規則を見るまでもないでしょう。最低基準は労働基準法第39条(年次有給休暇)で法定されています。退職までに取得届を出して取れるだけ取れば良いだけです。取ったのに欠勤(無給)扱いされたら賃金不払いになります。(有給分の)賃金の支払いを請求して、支払われなければ所轄の労働基準監督署に「申告」してください。事前に監督署に相談しておくことをおすすめします。
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- adobe_san
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初めまして。 多分ですが20日の有休休暇を12ヶ月で割った分の2ヶ月分を支給すると要ってると思われます。 20日÷12ヶ月=1.67日 1.67日×2ヶ月=3.34日 小数点以下切り捨て 3日 会社に要確認は必要ですが、年度初めが4月で退社が5月末 20日の有休とは1年間の勤務を前提に支給するので 2ヶ月で退社が決まってるなら2ヶ月分の日数を支給する。 だと思いますよ。 良いか悪いかは 労働基準監督署でご確認下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まさにその通りの計算方法でした。 ただ、その規定は労働基準法では違反になりますよね。 あくまで、有給休暇は過去の実績に対して、後払いするのが大前提ですから。 会社側にこのことを話し、しっかり権利は主張したいと思います。
- konata508
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そもそも「3日」に根拠があると思います。労働基準法を熟知しないとあなたが恥をかくだけだと思いますよ。私も詳しくはありませんが、たぶん参考資料の年間労働日が関係していると思います。タイミングとか働く予定だったではなく、実際の労働日からの計算なのではないですか? 参考資料http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html 相談は労働基準監督署でも教えてくれると思いますけど、法に基づいている手続きだと説明されて終わりだと思いますが・・・。
お礼
ご返答ありがとうございます。 私も認識不足な所がありますので、労働基準監督署に確認してみたところ 有給休暇は過去の労働実績に対しての後付けなので、辞める時期にかかわらず20日間の 取得が可能だそうです。 今回の件で色々勉強になったと思います。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
完全な嫌がらせですが、貴方が前後の諸条件を見誤った、能無しだった証拠です。有給休暇消化後に退職届が賢いやり方です。 大企業ならともかく。零細企業で、真面に有給を消化させてくれるのは少ないです。労基法なんか持ち出したら、1日も出さないですよ。裁判に掛けたって出さないでしょう。 泣き寝入りです。 貴方の、退職の仕方が下手糞だっただけのことです。 辞めていく人に、お金を出してお休みください。なんていう零細企業はありません。
お礼
ご返答ありがとうございます。 細かい事ですが、「退職届」ではなく「退職願」しか提出をしておりません。 発生する有給休暇についても、新たに付加される分に関して取得する旨もメールで伝えてあり、メールで了解も得ています。 ただ、本日有給休暇付加日数を確認したところ、少ししかなかったので驚いております。 有給休暇とは、あくまで昨年働いた事に対する権利だと思っておりますので、別に裁判になっても構いませんし、こちらとしては争うことも辞しません。 付加日数については会社と話し合いをする予定ではありますが、その前に知識を仕入れたかったのです。 とりあえず労働基準監督署に相談してみます。
退職確定した人には新たに有給は発生しません、法律的にも で、残っている有給に関しては申請あれば会社は認めなければいけません 相談するなら労働基準監督署しかありません
お礼
ご返答ありがとうございます。 私が確認をしたかったのは、有給休暇付与のタイミング(恐らく3/21)の時点では、会社都合で退職することは決まっていなかったのですから、当然20日間支給されるのでは、ということです。 解雇のタイミングより、有給付与のタイミングの方が早いのです。 ご指示通り、一度労働基準監督署に相談をしてみます。
お礼
ご返答ありがとうございます。 明確なお答え、本当にスッキリしました。 実は昨日この件で会社側に交渉した結果、20日間取得することが出来そうです。 やはり知識がないと、労働者は損をしますね。 念の為、会社からは何日の有給が残っているか、書面にして提出して貰いました。 これで安心して有給を消化出来ます。 アドバイスありがとうございました。