- ベストアンサー
出勤日と勤務日の違いについて
退職予定なので就業規則を見ていたら、へんな規定を見つけました。 「退職届提出後、退職日まで勤務しなければならない」 ???。「勤務」とは?会社に出て来い、ということ? 退職届の提出期限に規定はないので、民法通りに2週間前まででいいのだと思います。 しかし、この規定に従うと、退職届提出後に有給休暇を取得できないことになりますよね。 退職に伴い、有給休暇を消化する予定なのですが、この規定に従うと有給休暇を全て消化してから退職届を出し、二週間勤務して退職日を迎えるということになりますよね。 職場の人達に聞いたら、「勤務ってのは所属していろ、ということだよ。他の会社に就職するな、とか業務の引継ぎをしろ、とか、最低限就業規則は守れ、という意味だよ。会社に出てこなきゃいけないんなら、出勤と書くはずだよ。有給休暇を取っても勤務になるんじゃない?」と言います。 有給休暇を退職届提出後に取れるんでしょうか? 職場の上司に聞けばいいのですが、退職する気があると知られてしまうのでできません。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職届を出した段階では、まだその会社の社員としての身分がありますから、一般の社員と何ら変わりません。 ですから、特に仕事に支障がなければ、有給休暇を取れると思います。 あなたが提出した退職届を受け、一連の手続きを経て、退職辞令が出て会社と縁が切れます。
その他の回答 (2)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
民法で2週間とは、仕事を引き継ぎのため、後任者を雇うための期間ですので、退職届け出をだして会社にでないことは違法とされる可能性があります。 有給休暇は会社に、取得日の変更権があります。 退職届出を出すまでに、消化すべきと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 一応、退職日の2ヶ月以上前に退職意思を伝え、3週間くらいで引継ぎをし、あとは退職日まで有給休暇を消化する予定でした。 1の方と回答が異なりましたね・・・。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
有給残があれば取得可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 専門家の回答とうことで助かります。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり取得可能ですよね。