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退職と有給休暇について
3月末に退職を希望しているのですが、最後は有給休暇(16日間)をもらって退職をしたいと思ってます。 しかし、私の会社は有給休暇をもらえないと辞めた人が言ってました。 もし、もらえなかった場合、2月末で辞めたいと思ってます。 ポイントして、 1.退職の旨は就業規則で3か月前に伝える事。とあります。(ちなみに1月初めに3月末で希望は出してます。) 2.退職届けはまだ提出してません。 3.有休の届けもまだ提出してません。 このような状況ですがどうすればよいでしょうか。 お願いします。
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難しいですねぇ。 私も会社はいろいろな部門が存在しますが 退職時に有給が使えるかどうかはその部門 の責任者(上司)しだいですね。 有給って労働者に認められている権利です が使う条件として、仕事に影響が無い日です。 bots04さんが有給を使う事によって業務が 円滑に行かなくなれば無理でしょう。 うちの会社も3ヶ月前にとありますが、実際 は辞めるときにならないとこんなの解るはず もなく。 ですので会社としては2ヶ月までも受理して くれるんじゃないですか? どっちもダメだといわれても2月末で来なけ ればいいんだし。
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- torumaringo
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有給休暇は従業員が取りたいときに自由に取ることができます。有給を取るのに、上司や社長の承諾やハンコは不要です。紙に「○月○日に有給をとります」と書き、署名捺印して提出しておしまい。受け取り拒否されたら配達証明で送ってください。 会社ができることは、業務に不都合が生じる場合に、休むスケジュールを若干調整することだけです。この調整(時季変更権)も、よほどの理由がないかぎり、従業員に強制できません。 かつ、退職時の有給取得については、会社は時季変更権を行使できません!!!なぜなら、まず退職日を固定し、次に有給の話をしますから、別のスケジュールで休みを検討することができないからです。つまり、従業員は好きな時に休め、会社はそれに対抗することができません。 会社に対する「退職の意思表示」は既になされていますが、あとで会社側から聞いていないと知らぬ顔をされるのも不愉快でしょうから、退職届を出し、退職日を決定してください。退職日を決めるのに社長の承諾やハンコは不要です。一方的に決めて相手に通告することができます。 そして、退職日から逆算した有給休暇の届も、あわせて提出します。こうすれば、有給と退職日をご質問者の希望通りに実現することができます。 以上の手順に対し、会社が頑として受け付けない場合は、労基署に行き、事情を説明して、労基署職員から社長に対して、会社の行為が違法であることを電話で説明してもらってください。