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退職時のボーナスについて

退職時のボーナスについて 今まで3年8ヶ月勤務しており、先月の6/19(火)に上司に7月いっぱいで退職すると意志を 伝え、6/26(火)に7/31(火)付の退職願を提出しました。 次の勤務先が決まっており、8/1(水)から勤務と言う形になります。 7/13(金)までは勤務してその後は有給を消化なります。 7/15(日)がボーナス支給日になっております。 ただ、今日になり人事も担当している上司から「ボーナス支給日から30日以内で 退職する場合、ボーナスは支給されない」と就業規則に書いてあるので、ボーナスは なしといわれました。 今まで、入社してから就業規則なんてどこにあるかわからなく、従業員には 隠しているのか閲覧できる状態にはしていません。 上司も「就業規則を良く見ていなかったので、今頃になって 伝えなければいけない状態で本当に申し訳ございませんでした。 ただ、あなたの7月いっぱいで退職する意志が強かったから、 退職届は受理する方向で仕方なかったんだ」 「担当の社労士には聴いて見るけど7/31で退職願が受理されたから難しい。 出るとしても満額が出るかわからない。」話していました。 次の勤務先は有給休暇や引継ぎもあるから8月中なら出社日は考慮しますとのこと。 ただ、早めに勤務して早く新しい職場に慣れたいと思い、8/1から出社すると伝えました。 私は上司に言われたことに納得できません。この場合「退職願」と撤回して 8月15日までということで「退職願」を変えてボーナスをもらうことが出来るのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252888
noname#252888
回答No.5

33歳転職1回。 就業規則が開示されないのは労基違反ですね。 満額出ないのは確かでしょうね。 賞与はXか月という目安は有りますが、前期の評価や貢献度から実際はブレる。 会社に反旗を翻している人間に満額は出さないでしょう。 私は5月末に辞めました。 4月は昇給の月なので、給与明細に先月からの昇給額が印字されるのです。 私の明細には印字されていなくて、ミスかな?っと思ったら昇給額0円でしたw

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.4

もう辞める会社なのですから、円満な解決とならなくても、事業所を所管する労基署に行き、 就業規則の閲覧請求をしてはいかがでしょうか。 労基署では最初はおそらく「会社に損害を与えるかもしれないので就業規則は見せられない」 等の主張により、見せては貰えませんが、下記の事情を証明する準備をして労基署に行けば、 閲覧できる可能性があります。 ・会社の就業規則を知り得る立場の者(この場合は直属の上司?)に閲覧したい旨の請求をしたこと ・質問者様が、その会社の関係者であることを示すもの(社員証等)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

前の関連ですよね?リンクなりきちんと表示して下さい。ステハンなんてもっての他。 とにかく就業規則を確認して下さい。 どこにあるか分からない状態では労基法違反です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12 106条 配布までする必要はありませんが、誰でもいつでも閲覧できる状態になっていなければなりません。 ちょっと探して見付からないようなら上記に違反していると言えるでしょう。規則としての要件を満たしていないので無効を主張できます。 また、労基法89条にあるように、労基署へ届けてなければなりません。受理スタンプが押されているかどうか確認して下さい。届けていない規則はやはり要件を満たしていないと主張できるでしょう。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

そもそもボーナスは対象期間に対する利益貢献度の分配 並びに今後の期待料ですから 多くの会社で辞めることが確定している社員に満額支給は ありません。 通常は確実に賞与を手にしてから退職願の順ですが、 稀に欲に目がくらむと勇み足になります。 貰えても寸志程度ですが、揉めて嫌味を言われながら辞めていくか スッキリ諦め新しい職場で奮闘するかでしょう。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

就業規則は入社する際内容を確認して納得しているものというのが前提となっていると思います。 読んでいるいないは会社側からすれば個人の責任となり「社則で決まっている」と言われたらそうなってしまう可能性が高いのではないでしょうか。 入社の時に渡されていない、読むように言われていないと言ってもそれは自分の責任だと言われてしまうかもしれません。 企業によってはボーナス支給日に籍があれば支払われるところもあるので入社の際に伝えたほうがいい内容に思えますが・・ 社労士からの返答待ちとのこと、支払われなかったら退職願撤回と言われていますが一度受理されたものは簡単には撤回できないと思います。不支給が決定した時点で法テラスにて相談してみてはいかがでしょうか。 また社則を手元に持てるように交渉して隅々までチェックをしてみるのもいいと思います。ボーナス支給について入社後に変更されているのであればそれを社員へ伝えていないという事になりますので支給について交渉する材料になります。

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