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退職日と有給休暇について
- 退職の手続きに関する就業規則を確認した結果、退職60日前までに書面で退職願を提出する必要があることがわかりました。しかし、具体的な退職日については会社との合意が必要です。
- 退職者は、退職する前に業務の引継ぎをしなければならず、退職後も年次有給休暇を取得する権利はあると考えられます。
- 有給休暇を取得するためには、会社が断る場合でも労働基準法に基づき、適切な説明や交渉を行う必要があります。円満な退職を目指すことが重要です。
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>辞める社員に対して有給休暇を与える必要はないと日本の法律では言っている まずこれは、会社が全く間違っています。 退職間際の社員から、残った有給休暇を退職日までの勤務日に充てたいと言われた場合は、会社は拒むことはできません。 有給休暇を請求された時に有給休暇を与えると、仕事に支障が生じる場合は、他の時季に変更して与えることができるとしていますが(時季変更権)、会社を退職する予定の社員には退職後に有給休暇を与えることができないため、この変更権は会社は行使できないとされています。 退職の意思表示ですが、「退職日の2週間前までに」と法律に規定されています。 60日というのはきっと引継ぎの都合を考えてのことだと思いますが、「会社と合意した退職日まで勤務しなければならない」というのは強制されるべきものではありません。 会社が決める権限はありません。 >有給取得を会社が断ってきた場合 それだったら、有給休暇を「買い上げ」てもらえるか交渉してみましょう。
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- hisa34
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1)就業規則の「できる限り60日前」は法的に効力のあるものでしょうか? (民)法的には効力はありません。 4月末退職は認められないのでしょうか? 民法的(第627条・第628条)に認められます。 2)労働基準法では退職の効力が発生するまでは、年次有給休暇を取得する権利はなくなっていない、つまり有給が取得できると思っているのですが、有給取得を会社が断ってきた場合に、どのように説明すれば有給取得ができるかアドバイス頂けますか? これで十分だと思います。問題は実際に休んだときに欠勤扱い・無給扱いされたときに生じます。賃金不払いになります。面倒ですが、有給分の賃金支払いを求め、支払いがないときには所轄の労働基準監督署に申告して監督署の行政指導により解決しなければならなくります。全て無駄な労力を使わなければなりません。そうした無駄な労力を使わなくて済むよう会社に理解してもらうのが“理想”です。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 >>4月末退職は認められないのでしょうか? >民法的(第627条・第628条)に認められます。 ソース先も明確で大変参考になりました。 これで十分だと思います。問題は実際に休んだときに欠勤扱い・無給扱いされたときに生じます。賃金不払いになります。面倒ですが、有給分の賃金支払いを求め、支払いがないときには所轄の労働基準監督署に申告して監督署の行政指導により解決しなければならなくります。全て無駄な労力を使わなければなりませ ん。そうした無駄な労力を使わなくて済むよう会社に理解してもらうのが“理想”です 有給についても説明したところ、弁護士に相談して決めるという回答でした。 現在回答待ちなのですが、もめそうで不安です。 またご相談することがあるかと思いますがどうぞよろしくお願いします。
1 最低でも2週間前の辞表提出ですから4月末退職は認めなければいけません 2辞める社員に対して有給休暇を与える必要はないと日本の法律では言っている・・・ 決まってません。 辞める人が有給申請したら会社は認めなければいけません 会社が有給拒否できるのは質問者が休むことによって業務に支障がきたしたときのみ 拒否して別の日に有給取得させなければいけません
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 やはり私の認識で間違いなかったということですよね。 論理的な回答で大変参考になりました。 まだもめそうな気配です。 またご相談させていただくことがあるかと思います。 その際にはまたよろしくお願いいたします。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 やはり2週間前でいいんですよね、本日伝えたところ、君が就業規則を尊重していないということに気づかせてくれてありがとう、といった嫌味たっぷりのメールを受け取りました。 買い上げも厳しそうですが、もうすこし戦ってみます。 また質問させていただきご協力を仰ぐことがあるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。